○旭川医科大学病院病院ライブラリー運営委員会規程

平成19年3月12日

旭医大達第12号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に病院ライブラリー運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 病院ライブラリーの管理運営に関すること。

(2) 電子情報資料,図書資料等の選定及び廃棄に関すること。

(3) その他病院ライブラリーに関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 内科系医師のうちから 1人

(2) 外科系医師のうちから 1人

(3) 看護師のうちから 2人

(4) 医療ソーシャルワーカーのうちから 1人

(5) 薬剤師のうちから 1人

(6) 臨床検査技師のうちから 1人

(7) 経営企画課職員のうちから 1人

(8) 医療支援課職員のうちから 1人

(9) 栄養管理部職員のうちから 1人

(10) 図書館情報課職員のうちから 1人

(11) その他病院長が必要と認めた者

2 前項に掲げる委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成19年3月12日から施行する。

2 この規程施行後,最初に選任された委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

(平成21年9月9日旭医大達第48号)

この規程は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院病院ライブラリー運営委員会規程

平成19年3月12日 旭医大達第12号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成19年3月12日 旭医大達第12号
平成21年9月9日 旭医大達第48号
令和3年9月3日 旭医大達第146号