○旭川医科大学大学院学則第15条第3項ただし書の取扱いに関する申合せ

平成19年1月10日

大学院委員会申合せ

本学大学院学則第15条第3項ただし書に定める優れた研究業績を上げた者に係る在学期間の短縮による課程の修了(以下「早期修了」という。)については,次のとおり取り扱うものとする。

1 適用の要件

早期修了の認定を受けることができる者は,次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 本人が希望していること。

(2) 指導教員の推薦があること。

(3) 修業見込み年数が3年以上の者であること。

(4) 所定の単位を修得又は修得見込みの者であること。

(5) 本学において必要な研究指導を受けていること。

(6) 論文は原則単著であること。ただし,共著の場合は筆頭著者であること。

(7) 論文が掲載された雑誌のインパクトファクターが,次のいずれかに該当すること。

① 論文2編以上を有する場合は,合計7.0点以上

② 論文1編の場合は,5.0点以上

2 適用の申請

早期修了を希望する者は,次の書類を添えて学長に申し出るものとする。

① 博士課程早期修了に関する推薦書(別紙様式)

② 発表論文(写) (公表されていない論文は,専門学術誌若しくは電子ジャーナルによる論文発表機関の掲載予定証明書又は論文受理証明書を添付すること。)

3 履修申告

早期修了の適用を希望する者は,授業を行う年次の設定に関わらず,課程修了の要件を満たす授業科目を履修することができるものとする。この場合,事前に研究指導教員に早期修了の適用を希望することを届け出るものとする。

4 課程修了の認定手続

課程修了に係る認定手続は,早期修了の認定を除き一般学生と同様に取り扱うものとする。

附 記

この申合せは,平成19年2月14日から実施する。

附 記(平成20年3月26日大学院委員会申合せ)

この申合せは,平成20年4月1日から実施する。

附 記(平成25年5月15日大学院委員会申合せ)

この申合せは,平成25年6月26日から実施し,改正後の第2の規定は,平成25年4月1日から適用する。

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旭川医科大学大学院学則第15条第3項ただし書の取扱いに関する申合せ

平成19年1月10日 大学院委員会申合せ

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
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平成20年3月26日 大学院委員会申合せ
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