○旭川医科大学大学の森みどりの保育園規程
平成18年12月21日
旭医大達第100号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の大学の森みどりの保育園(以下「保育園」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 保育園は,育児を行う職員の働きやすい職場環境整備のため,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく本学行動計画の目標「子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備」に基づき,認可外保育所として本学が設置・運営する。
2 前項の運営に当たり,本学は,「旭川医科大学学内保育園運営委託業務仕様書」の条件を満たす保育事業者の中から審査の上,選定し保育園の運営を委託するものとする。
3 保育料金は,近隣市町村認可保育所の保育料金との均衡を勘案し,できる限り低廉な保育料金を設定するものとする。
4 本学は,保育環境の整備を心がけ,職員が利用しやすい保育園となるよう配慮するとともに,職員に対して保育園設置の趣旨を周知する等して,児童数の確保に努めるものとする。
(運営協議会)
第3条 本学に保育園の計画的,かつ,円滑な運営を維持・推進するため,学内保育園運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第4条 協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 保育園の運営に係る年間計画に関すること。
(2) 保育園の利用状況等に関すること。
(3) 保育料等の決定及び保育園の運営に係る経費に関すること。
(4) その他保育園の運営に関すること。
(組織)
第5条 協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 副病院長(事故防止・安全問題担当)
(3) 事務局企画調整役(総務・教務担当)
(4) 保育事業者代表
(5) 保育園長
(6) その他次条第1項に規定する会長が必要と認めた者
(会長)
第6条 協議会に会長を置き,事務局長をもって充てる。
2 会長は,協議会を招集し,その議長となる。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 協議会は,年に1回以上開催しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第8条 協議会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,人事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,保育園の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日旭医大達第27号)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日旭医大達第64号)
この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第9条の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第92号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第5条第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。