○旭川医科大学病院感染対策マネジャー連絡会議細則

平成18年12月13日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院感染制御部規程(平成18年旭医大達第97号)第7条第2項の規定に基づき,感染対策マネジャー連絡会議(以下「連絡会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 連絡会議は,感染制御部の職員及び次条に規定する感染対策マネジャーをもって組織する。

(感染対策マネジャー)

第3条 感染対策マネジャーは,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 各診療科の副科長

(2) 中央診療施設等の副部長及び副センター長

(3) 副薬剤部長

(4) 看護師長

(5) 栄養士長

(6) 医療支援課長

2 前項第2号及び第3号に規定する者が同一部署において,複数いる場合は,その中から1人を病院長が指名するものとする。

3 前項の規定により指名された感染対策マネジャーの任期は,2年とする。ただし,補欠の感染対策マネジャーの任期は,前任者の残任期間とする。

4 前項の感染対策マネジャーは,再任されることができる。

(委員長)

第4条 連絡会議に委員長を置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,連絡会議を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 連絡会議が必要と認めたときは,連絡会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この細則は,平成19年1月1日から施行する。

2 この細則の施行後,最初に指名される感染対策マネジャーの任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成21年9月9日病院長裁定)

この細則は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

(平成22年6月9日病院長裁定)

この細則は,平成22年6月9日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年2月15日病院長裁定)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院感染対策マネジャー連絡会議細則

平成18年12月13日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年12月13日 病院長裁定
平成21年9月9日 病院長裁定
平成22年6月9日 病院長裁定
平成24年2月15日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号