○旭川医科大学病院感染対策マネジャー連絡会議細則
平成18年12月13日
病院長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学病院感染制御部規程(平成18年旭医大達第97号)第7条第2項の規定に基づき,感染対策マネジャー連絡会議(以下「連絡会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 連絡会議は,感染制御部の職員及び次条に規定する感染対策マネジャーをもって組織する。
(感染対策マネジャー)
第3条 感染対策マネジャーは,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各診療科の副科長
(2) 中央診療施設等の副部長及び副センター長
(3) 副薬剤部長
(4) 看護師長
(5) 栄養士長
(6) 医療支援課長
(7) その他病院長が必要と認めた者
3 第1項第7号の感染対策マネジャーは,病院長が指名する。
2 前項の感染対策マネジャーは,再任されることができる。
(委員長)
第5条 連絡会議に委員長を置き,病院長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,連絡会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 連絡会議が必要と認めたときは,連絡会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は,医療支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この細則は,平成19年1月1日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に指名される感染対策マネジャーの任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附則(平成21年9月9日病院長裁定)
この細則は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。
附則(平成22年6月9日病院長裁定)
この細則は,平成22年6月9日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月15日病院長裁定)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月11日病院長裁定)
1 この細則は,令和7年6月11日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に指名される感染対策マネジャーの任期は,第4条の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。