○旭川医科大学病院感染制御部規程

平成18年12月13日

旭医大達第97号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に感染制御部を置く。

(業務)

第2条 感染制御部は,次に掲げる業務を行う。

(1) 感染対策とその指導,助言に関すること。

(2) 感染症の情報管理に関すること。

(3) 医療環境の感染制御に関すること。

(4) 職員,患者の感染防止のための教育と啓発に関すること。

(5) 感染症に係る関係機関等との情報交換に関すること。

(6) 感染対策マニュアル及びガイドラインに関すること。

(7) 抗菌薬の適正使用に関すること。

(8) 感染対策のサーベイランスに関すること。

(9) その他感染対策に関すること。

(職員)

第3条 感染制御部に次の職員を置く。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 部員

(部長)

第4条 部長は,教授又は准教授のうちから,病院長が指名する。

2 部長は,感染制御部の業務を掌理する。

3 部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(副部長)

第5条 副部長は,准教授,講師又は助教のうちから,部長の推薦に基づき病院長が指名する。

2 副部長は,部長を補佐し,部長不在のときは,その職務を代行する。

3 副部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(部員)

第6条 部員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 病院長が指名する医師 1人

(2) 病院長が指名する臨床検査技師 1人

(3) 病院長が指名する薬剤師 1人

(4) 病院長が指名する看護師長 1人

(5) 事務局長が指名する事務職員 1人

(6) その他病院長が必要と認めた者

2 部員は,感染制御部の業務に従事する。

(感染対策の推進)

第7条 感染制御部に院内感染対策の推進及び強化・充実を図るため,次に掲げる組織を置く。

(1) インフェクションコントロールチーム

(2) HIV(ヒト免疫不全ウイルス)対策チーム

(3) 感染対策マネジャー連絡会議

2 前項各号の組織及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,感染制御部の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成19年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される部長又は副部長の任期は,第4条第3項本文又は第5条第3項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日旭医大達第56号)

1 この規程は,平成20年12月10日から施行する。

2 この規程施行の際,現に部長の職にある者は,改正後の規定により選任されたものとみなし,その職について任期を有していた者の任期は,第4条第3項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

3 この規程の施行後,最初に指名される副部長の任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,改正前の規定によりその職について任期を有していた者の残任期間とする。

(平成27年4月8日旭医大達第48号)

この規程は,平成27年4月8日から施行し,改正後の第2条及び第6条の規定は平成27年4月1日より適用する。

旭川医科大学病院感染制御部規程

平成18年12月13日 旭医大達第97号

(平成27年4月8日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年12月13日 旭医大達第97号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成20年12月10日 旭医大達第56号
平成27年4月8日 旭医大達第48号