○旭川医科大学教育センター規程
平成18年11月8日
旭医大達第95号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,旭川医科大学における医学・看護学の教育等の改善のための諸活動を体系的に行い,かつ入学センター及び卒後臨床研修センターとの有機的な連携により,教育の質の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる事項の調査及び研究並びに企画及び実施並びにその点検・評価等に関する業務を行う。
(1) 教育システム及びカリキュラムに関すること。
(2) 医学チュートリアル教育に関すること。
(3) 共用試験(CBT及びOSCE)に関すること。
(4) 医学科の卒前臨床実習に関すること。
(5) 臨地看護学実習に関すること。
(6) 地域医療教育に関すること。
(7) 早期体験実習及び地域医療実習に関すること。
(8) FD活動に関すること。
(9) 授業評価に関すること。
(10) その他教育及び学生支援に係る中期計画等の実施に関すること。
(組織)
第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター専任の教員
(2) 第5条に定める部門の教員
(3) その他必要な職員
2 センターにセンター長を置き,前項第1号に規定する者のうちから学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。
3 センターに副センター長を置き,前項第1号に規定する者のうちから学長が指名する者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(部門)
第5条 センターに,その業務を分掌させるため次の部門を置く。
(1) 医学チュートリアル教育部門
(2) 共用試験部門
(3) 医学科臨床実習部門
(4) 地域医療教育部門
(5) FD・授業評価部門
(6) 臨地看護学実習部門
2 前項各号の部門に関する組織,業務等の必要な事項は別に定める。
(運営会議)
第6条 センターに,センターの業務を円滑に進めるため,旭川医科大学教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター専任の教員
(2) 教育担当副学長
(3) 学科長
(4) 地域共生医育センター長
(5) その他センター長が必要と認めた者
3 センター長は,運営会議を召集し,その議長となる。
(庶務)
第7条 センターの庶務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この規程は,平成18年11月8日から施行する。
附則(平成19年7月1日旭医大達第33号)
この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日旭医大達第16号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日旭医大達第49号)
この規程は,平成20年6月18日から施行する。
附則(平成21年9月9日旭医大達第55号)
この規程は,平成21年9月9日から施行する。
附則(平成27年7月1日旭医大達第58号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日旭医大達第57号)
この規程は,平成28年11月10日から施行する。
附則(平成30年8月31日旭医大達第52号)
この規程は,平成30年8月31日から施行し,改正後の第4条第1項,第2項,第4項及び第5条の規定は,平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年6月21日旭医大達第41号)
この規程は,令和元年6月21日から施行し,改正後の第7条第3項第1号及び同条第4項の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月21日旭医大達第35号)
この規程は,令和3年4月21日から施行し,改正後の第4条第1項,第4項及び第5条の規定は,令和元年9月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第107号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第7号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月2日旭医大達第141号)
この規程は,令和3年9月2日から施行し,改正後の第4条第1項第4号の規定は令和2年5月13日から適用し,改正後の第4条第1項第5号の規定は令和2年4月1日から適用し,改正後の第7条第3項第1号の規定は,令和3年5月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月7日旭医大達第99号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日旭医大達第76号)
この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。