○旭川医科大学教育センター規程

平成18年11月8日

旭医大達第95号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,旭川医科大学における医学・看護学の教育等の改善のための諸活動を体系的に行い,かつ入学センター及び卒後臨床研修センターとの有機的な連携により,教育の質の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる事項の調査及び研究並びに企画,実施及び評価等に関する業務を行う。

(1) 教育システム及びカリキュラムに関すること。

(2) チュートリアル教育に関すること。

(3) 共用試験(CBT及びOSCE)に関すること。

(4) 卒前臨床実習に関すること。

(5) 地域・僻地医療教育に関すること。

(6) 早期体験実習,僻地医療実習及び看護学実習に関すること。

(7) FD活動に関すること。

(8) 授業評価に関すること。

(9) その他教育及び学生支援に係る中期計画等の実施に関すること。

(組織)

第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター専任の教員

(2) 地域共生医育統合センター長

(3) 看護職キャリア支援センター長

(4) 入学センター長

(5) 卒後臨床研修センター副センター長 1人

(6) センター兼務の教員

(7) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(8) 学生支援課長

(9) その他センター長の推薦に基づき学長が指名する者

2 センターにセンター長を置き,前項第1号に規定する者のうちから学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。

3 センターに副センター長を置き,前項第1号に規定する者のうちから学長が指名する者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。

4 第1項第5号及び第9号の者は,学長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第5号及び第9号の者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者及び追加の者の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(部門)

第6条 センターに,その業務を分掌させるため次の部門を置く。

(1) カリキュラム部門

(2) チュートリアル教育部門

(3) 共用試験部門

(4) 臨床実習部門

(5) 地域医療教育部門

(6) FD・授業評価部門

(部門長及び部門員)

第7条 前条各号の部門に,部門長及び部門員を置く。

2 部門長は,センターの構成員のうちからセンター長が指名し,部門の業務を統括する。

3 各部門の部門員は,次の各号に定める人数を標準とする。

(1) カリキュラム部門 8人(一般教育2人,基礎医学2人,臨床医学2人,看護学科2人)

なお,規定された部門員の他,医学部医学科及び看護学科の学生を部門員として若干人加えることができる。

(2) チュートリアル教育部門 3人(一般教育1人,基礎医学1人,臨床医学1人)

(3) 共用試験部門 4人(基礎医学2人,臨床医学2人)

(4) 臨床実習部門 2人(臨床医学2人)

(5) 地域医療教育部門 4人(一般教育1人,基礎医学1人,臨床医学1人,看護学科1人)

(6) FD・授業評価部門 4人(一般教育1人,基礎医学1人,臨床医学1人,看護学科1人)

4 部門員は,センター長の推薦に基づき,学長が委嘱する。

5 部門員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。

(センター会議)

第8条 センターに,センターの業務を円滑に進めるため,旭川医科大学教育センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議は,センターの構成員をもって組織する。ただし,センター長が必要と認めたときは,センター会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

3 センター長は,センター会議を召集し,その議長となる。

4 センター会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

(庶務)

第9条 センターの庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

この規程は,平成18年11月8日から施行する。

(平成19年7月1日旭医大達第33号)

この規程は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年2月13日旭医大達第16号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日旭医大達第49号)

この規程は,平成20年6月18日から施行する。

(平成21年9月9日旭医大達第55号)

この規程は,平成21年9月9日から施行する。

(平成27年7月1日旭医大達第58号)

この規程は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年11月10日旭医大達第57号)

この規程は,平成28年11月10日から施行する。

(平成30年8月31日旭医大達第52号)

この規程は,平成30年8月31日から施行し,改正後の第4条第1項,第2項,第4項及び第5条の規定は,平成30年7月1日から適用する。

(令和元年6月21日旭医大達第41号)

この規程は,令和元年6月21日から施行し,改正後の第7条第3項第1号及び同条第4項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月21日旭医大達第35号)

この規程は,令和3年4月21日から施行し,改正後の第4条第1項,第4項及び第5条の規定は,令和元年9月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第107号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第7号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月2日旭医大達第141号)

この規程は,令和3年9月2日から施行し,改正後の第4条第1項第4号の規定は令和2年5月13日から適用し,改正後の第4条第1項第5号の規定は令和2年4月1日から適用し,改正後の第7条第3項第1号の規定は,令和3年5月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月7日旭医大達第99号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月18日旭医大達第76号)

この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学教育センター規程

平成18年11月8日 旭医大達第95号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
平成18年11月8日 旭医大達第95号
平成19年7月1日 旭医大達第33号
平成20年2月13日 旭医大達第16号
平成20年6月18日 旭医大達第49号
平成21年9月9日 旭医大達第55号
平成27年7月1日 旭医大達第58号
平成28年11月10日 旭医大達第57号
平成30年8月31日 旭医大達第52号
令和元年6月21日 旭医大達第41号
令和3年4月21日 旭医大達第35号
令和3年8月23日 旭医大達第107号
令和3年9月2日 旭医大達第141号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号
令和4年9月7日 旭医大達第99号
令和5年4月18日 旭医大達第76号