○旭川医科大学学術成果リポジトリ委員会規程

平成18年10月23日

旭医大達第91号

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に学術成果リポジトリ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において,「リポジトリ」とは,本学の職員及び学生が教育,研究,診療や社会貢献活動を通じて生産した論文等の成果物を電子的な形態で蓄積,保存,公開するシステムをいう。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) リポジトリの構築,運用及び推進に関する事項

(2) リポジトリの広報,公開及び将来計画に関する事項

(3) リポジトリと関連データベース等との連携に関する事項

(4) リポジトリと関連組織等との連携に関する事項

(5) その他リポジトリに関する事項

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 図書館長

(2) 基礎医学講座の教授のうちから 1人

(3) 臨床医学講座の教授のうちから 1人

(4) 看護学講座の教授のうちから 1人

(5) 一般教育の教授のうちから 1人

(6) 情報基盤センター長

(7) 図書館委員会委員の教授のうちから 1人

(8) 研究戦略・教育支援室構成員のうちから 1人

(9) 経営企画部長

(10) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(11) 図書館情報課長

(12) その他図書館長が必要と認めた者

2 前項第2号から第5号まで,第7号第8号及び第12号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第2号から第5号まで,第7号第8号及び第12号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,図書館長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,図書館情報課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,平成18年10月23日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

(平成22年2月17日旭医大達第12号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第108号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学学術成果リポジトリ委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学学術成果リポジトリ委員会規程

平成18年10月23日 旭医大達第91号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成18年10月23日 旭医大達第91号
平成22年2月17日 旭医大達第12号
令和3年8月23日 旭医大達第108号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号