○国立大学法人旭川医科大学学長選考実施細則

平成18年7月25日

学長選考会議議長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学学長選考規程(平成17年旭医大達第34号。以下「規程」という。)第4条第6項及び第9条第3項の規定に基づき,学長候補者の推薦,意向聴取等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦に関する公示等)

第2条 学長選考・監察会議は,学長候補者の推薦に係る日時,場所その他必要な事項を定め,推薦資格者に通知し,かつ,公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,少なくとも推薦実施日の10日前に行わなければならない。

(推薦の方法)

第3条 学長候補適任者の推薦は,学長候補適任者推薦書(別紙様式1)により行う。

(推薦資格者)

第4条 規程第4条第2項に規定する推薦資格者は,推薦に係る公示日に在職する者とする。ただし,推薦資格者が推薦実施日までに離職したときは,その資格を失う。

(意向聴取に関する公示等)

第5条 学長選考・監察会議は,意向聴取に係る日時,場所その他必要な事項を定め,意向聴取対象者に通知し,かつ,公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,少なくとも意向聴取日の10日前に行わなければならない。

(意向聴取対象者)

第6条 規程第9条第2項に規定する意向聴取対象者は,意向聴取に係る公示日に在職する者とする。ただし,意向聴取対象者が意向聴取日までに離職したときは,その資格を失う。

(履歴書及び業績調書の閲覧)

第7条 学長選考・監察会議は,意向聴取対象者から学長候補者の履歴書及び業績調書の閲覧の請求があったときは,これを閲覧させるものとする。

(投票の効力)

第8条 意向聴取の投票において,有効,無効の判定は,学長選考・監察会議が行う。

(投票結果)

第9条 学長選考・監察会議は,意向聴取の投票結果を公表するものとする。

この細則は,平成18年7月25日から施行する。

(平成27年3月17日学長選考会議議長裁定)

この細則は,平成27年3月17日から施行する。

(令和4年9月12日学長選考会議議長裁定)

この細則は,令和4年9月12日から施行し,改正後の国立大学法人旭川医科大学学長選考実施細則は,令和4年4月1日から適用する。

画像

国立大学法人旭川医科大学学長選考実施細則

平成18年7月25日 学長選考会議議長裁定

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
平成18年7月25日 学長選考会議議長裁定
平成27年3月17日 学長選考会議議長裁定
令和4年9月12日 学長選考会議議長裁定