○国立大学法人旭川医科大学学長選考実施細則
平成18年7月25日
学長選考会議議長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学学長選考規程(平成17年旭医大達第34号。以下「規程」という。)第4条第6項及び第9条第3項の規定に基づき,学長候補者の推薦,意向聴取等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦に関する公示等)
第2条 学長選考・監察会議は,学長候補者の推薦に係る日時,場所その他必要な事項を定め,推薦資格者に通知し,かつ,公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,少なくとも推薦実施日の10日前に行わなければならない。
(推薦の方法)
第3条 学長候補適任者の推薦は,学長候補適任者推薦書(別紙様式1)により行う。
(推薦資格者)
第4条 規程第4条第2項に規定する推薦資格者は,推薦に係る公示日に在籍する者とする。ただし,推薦実施日までに推薦資格者に該当しなくなった者は,推薦することはできない。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議規程(平成16年旭医大達第193号。以下「学長選考・監察会議規程」という。)第3条第1項第2号の委員は,学長選考の公正を期すため,推薦資格者の対象としない。
(意向聴取に関する公示等)
第5条 学長選考・監察会議は,意向聴取に係る日時,場所その他必要な事項を定め,意向聴取対象者に通知し,かつ,公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,少なくとも意向聴取日の10日前に行わなければならない。
(意向聴取対象者)
第6条 規程第9条第2項に規定する意向聴取対象者は,意向聴取に係る公示日に在籍する者とする。ただし,意向聴取日までに意向聴取対象者に該当しなくなった者は,投票することはできない。
(1) 国立大学旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第13条第1項に規定に基づく休職
(2) 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づく停職
3 第1項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議規程第3条第1項第2号の委員は,学長選考の公正を期すため,意向聴取の対象としない。
(履歴書及び業績調書の閲覧)
第7条 学長選考・監察会議は,意向聴取対象者から学長候補者の履歴書及び業績調書の閲覧の請求があったときは,これを閲覧させるものとする。
(投票の効力)
第8条 意向聴取の投票において,有効,無効の判定は,学長選考・監察会議が行う。
(投票結果)
第9条 学長選考・監察会議は,意向聴取の投票結果を公表するものとする。
(行動規範)
第10条 学長選考・監察会議委員は,その職務を行うにあたっては,常に中立かつ公正の立場を保持し,第6条に規定する意向聴取対象者に対して,意向聴取に影響を及ぼすような行動は慎まなければならない。
附則
この細則は,平成18年7月25日から施行する。
附則(平成27年3月17日学長選考会議議長裁定)
この細則は,平成27年3月17日から施行する。
附則(令和4年9月12日学長選考・監察会議議長裁定)
この細則は,令和4年9月12日から施行し,改正後の国立大学法人旭川医科大学学長選考実施細則は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月6日学長選考・監察会議議長裁定)
この細則は,令和6年9月6日から施行する。