○旭川医科大学における随意契約の公表基準

平成18年6月15日

事務局長裁定

旭川医科大学契約細則(平成17年11月1日事務局長裁定)第33条第4項に規定する随意契約の公表については,この基準に基づき行うものとする。

第1 随意契約の公表する基準額は,契約額が500万円以上とする。

第2 随意契約の公表する内容は,次のとおりとする。

(1) 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量

(2) 契約担当者の氏名,部局の名称及び所在地

(3) 随意契約を締結した日

(4) 随意契約の相手方の氏名及び住所

(5) 随意契約に係る契約金額

(6) 随意契約によることとした理由

第3 随意契約の公表する時期は,随意契約を締結した日から原則として30日以内に行うものとする。

この基準は,平成18年6月15日から実施する。

旭川医科大学における随意契約の公表基準

平成18年6月15日 事務局長裁定

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成18年6月15日 事務局長裁定