○旭川医科大学における随意契約の公表基準
平成18年6月15日
事務局長裁定
旭川医科大学契約細則(平成17年11月1日事務局長裁定)第33条第4項に規定する随意契約の公表については,この基準に基づき行うものとする。
第1 随意契約の公表する基準額は,契約額が500万円以上とする。
第2 随意契約の公表する内容は,次のとおりとする。
(1) 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2) 契約担当者の氏名,部局の名称及び所在地
(3) 随意契約を締結した日
(4) 随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 随意契約に係る契約金額
(6) 随意契約によることとした理由
第3 随意契約の公表する時期は,随意契約を締結した日から原則として30日以内に行うものとする。
附則
この基準は,平成18年6月15日から実施する。