○旭川医科大学学内特別講師に関する要項

平成18年6月21日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における学内特別講師に関して,必要な事項を定めるものとする。

(学内特別講師)

第2 学長は,本学における教育の充実を図るため,本学の教員以外の職員に学内特別講師を命ずることができる。

(職務)

第3 学内特別講師は,責任教員(学内特別講師が行う授業等の担当教員をいう。)の下で本学の学生に教育を行うものとする。

(選考)

第4 学内特別講師候補者(以下「候補者」という。)の選考は,次のとおり行う。

(1) 候補者が担当する授業等を開講する学科等の部局責任者は,候補者の所属長の了承を得た上で候補者を学長に推薦(別紙様式)する。

(2) 学長は,前号により推薦があった場合,大学運営会議に諮り教育研究評議会の議を経て選考する。

(その他)

第5 学内特別講師は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 学内特別講師としての給与上の処遇は行わない。

(2) 学内特別講師の任期は,発令の日から当該年度の年度末とし,必要がある場合は,これを更新することができる。

(3) 学内特別講師の呼称は,学外においても使用することができる。

この要項は,平成18年6月21日から実施する。

(平成19年7月20日学長裁定)

この要項は,平成19年7月20日から実施する。

(平成19年10月10日学長裁定)

この要項は,平成19年10月10日から実施する。

(平成27年3月26日学長裁定)

この要項は,平成27年4月1日から実施する。

画像

旭川医科大学学内特別講師に関する要項

平成18年6月21日 学長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成18年6月21日 学長裁定
平成19年7月20日 学長裁定
平成19年10月10日 学長裁定
平成27年3月26日 学長裁定