○旭川医科大学病院褥瘡対策チーム細則

平成18年6月14日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第15条の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に褥瘡対策チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(目的)

第2条 チームは,入院患者にかかる褥瘡対策の充実と強化を図ることを目的とする。

(活動事項)

第3条 チームは,次に掲げる事項について活動する。

(1) 褥瘡対策に関するマニュアルを作成すること。

(2) 褥瘡対策について,指導助言すること。

(3) 褥瘡及びその対策に関する調査並びにそのレポートを行うこと。

(4) 褥瘡の予防及び治療に関する講習会を実施すること。

(5) 褥瘡対策に必要な体圧分散マットレス等を,患者の状態に応じて適切に使用する体制を整えること。

(6) その他褥瘡の予防及び治療に関すること。

(組織)

第4条 チームは,次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 病院長が指名する専任の医師又は専任の歯科医師 若干人

(2) 看護部長が指名する専任の看護師 2人

(3) 薬剤部長が指名する薬剤師 1人

(4) 栄養管理部長が指名する栄養士又は管理栄養士 1人

(5) 医療支援課長

(6) その他チームが必要と認めた者

(チーフ)

第5条 チームにチーフを置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 チーフは,病院長の命を受け,チームの活動に関することを掌り,構成員を統括する。

(褥瘡管理者)

第6条 チームに褥瘡管理者を置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 褥瘡管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) チームとの連携による褥瘡リスクアセスメントの実施

(2) 専任の医師及び専任の看護師と共同による予防及び治療計画の立案・評価

(3) その他褥瘡対策に関し必要な業務

(対策会議)

第7条 褥瘡対策に関する活動事項を検討するため,チームに会議を設ける。

2 チーフは,前項の会議を招集し,その議長となる。

3 チーフに事故があるときは,チーフがあらかじめ指名した構成員が,前項の職務を代行する。

(庶務)

第8条 チームに関する庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,チームの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成18年6月14日から施行する

(平成18年11月15日病院長裁定)

この細則は,平成18年11月15日から施行し,平成18年11月1日から適用する。

(平成20年3月1日病院長裁定)

この細則は,平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日病院長裁定)

この細則は,平成20年4月1日から施行し,平成20年2月13日から適用する。

(平成21年9月9日病院長裁定)

この細則は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

(平成24年3月28日病院長裁定)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日病院長裁定)

この細則は,平成27年12月9日から施行する。

(平成29年12月28日病院長裁定)

この細則は,平成29年12月28日から施行する。

(令和2年9月15日病院長裁定)

この細則は,令和2年9月15日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院褥瘡対策チーム細則

平成18年6月14日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成18年6月14日 病院長裁定
平成18年11月15日 病院長裁定
平成20年3月1日 病院長裁定
平成20年4月1日 病院長裁定
平成21年9月9日 病院長裁定
平成24年3月28日 病院長裁定
平成27年12月9日 病院長裁定
平成29年12月28日 病院長裁定
令和2年9月15日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号