○旭川医科大学病院輸血療法委員会規程
平成18年4月1日
旭医大達第43号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院に,安全で適正な輸血療法を推進するため,輸血療法委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 輸血療法の適応の問題に関すること。
(2) 血液製剤の選択に関すること。
(3) 輸血実施の手続きに関すること。
(4) 輸血に伴うインシデントや事故,副作用及び合併症対策に関すること。
(5) 血液の使用状況に関すること。
(6) 自己血輸血に関すること。
(7) その他輸血療法に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 臨床検査・輸血部長
(2) 臨床検査・輸血部副部長のうちから 1人
(3) 手術部副部長
(4) 集中治療部副部長
(5) 診療科(精神科神経科,眼科,放射線科及びリハビリテーション科を除く。内科及び外科にあっては領域。)の教員 各1人
(6) 臨床検査・輸血部輸血・細胞療法部門の技師のうちから 1人
(7) 副薬剤部長のうちから 1人
(8) 経営企画部副部長(経営戦略担当)
(9) 副看護部長(業務担当)
(10) 専任リスクマネジャーのうちから 1人
(11) 看護師長又は副看護師長のうちから 若干人
(12) 輸血専任看護師
(13) 診療技術部臨床工学技術部門長
(14) 経営企画課長
(15) 医療支援課長
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,臨床検査・輸血部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 旭川医科大学医学部附属病院輸血療法連絡協議会細則(平成16年4月1日病院長裁定)は,廃止する。
附則(平成21年4月15日旭医大達第29号)
1 この規程は,平成21年4月15日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年5月12日旭医大達第48号)
この規程は,平成22年5月12日から施行する。
附則(平成24年3月14日旭医大達第3号)
この規程は,平成24年3月14日から施行する。
附則(平成25年3月13日旭医大達第7号)
1 この規程は,平成25年3月13日から施行し,改正後の第6条第2項の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際,現に委員として指名されている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。
附則(令和3年5月12日旭医大達第45号)
この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第3条,第4条第1項及び第6条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月13日旭医大達第129号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。