○旭川医科大学病院輸血療法委員会規程
平成18年4月1日
旭医大達第43号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院に,安全で適正な輸血療法を推進するため,輸血療法委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 輸血療法の適応の問題に関すること。
(2) 血液製剤の選択に関すること。
(3) 輸血実施の手続きに関すること。
(4) 輸血に伴うインシデントや事故,副作用及び合併症対策に関すること。
(5) 血液の使用状況に関すること。
(6) 自己血輸血に関すること。
(7) その他輸血療法に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 臨床検査・輸血部長
(2) 臨床検査・輸血部副部長のうちから 1人
(3) 手術部副部長
(4) 救命救急センター副センター長のうちから 1人
(5) 診療科(精神科神経科,眼科,放射線科,救急科及びリハビリテーション科を除く。内科及び外科にあっては領域。)の教員 各1人
(6) 臨床検査・輸血部輸血・細胞療法部門の技師のうちから 1人
(7) 副薬剤部長のうちから 1人
(8) 経営企画部副部長(経営戦略担当)
(9) 副看護部長(業務担当)
(10) 専任リスクマネジャーのうちから 1人
(11) 看護師長又は副看護師長のうちから 若干人
(12) 輸血専任看護師
(13) 診療技術部臨床工学技術部門長
(14) 経営企画課長
(15) 医事課長
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,臨床検査・輸血部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 旭川医科大学医学部附属病院輸血療法連絡協議会細則(平成16年4月1日病院長裁定)は,廃止する。
附則(平成21年4月15日旭医大達第29号)
1 この規程は,平成21年4月15日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年5月12日旭医大達第48号)
この規程は,平成22年5月12日から施行する。
附則(平成24年3月14日旭医大達第3号)
この規程は,平成24年3月14日から施行する。
附則(平成25年3月13日旭医大達第7号)
1 この規程は,平成25年3月13日から施行し,改正後の第6条第2項の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際,現に委員として指名されている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。
附則(令和3年5月12日旭医大達第45号)
この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第3条,第4条第1項及び第6条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月13日旭医大達第129号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第14号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日旭医大達第129号)
この規程は,令和6年10月10日から施行し,令和6年8月1日から適用する。