○旭川医科大学病院救命救急センター・集中治療部委員会規程

平成18年4月1日

旭医大達第42号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,救命救急センター・集中治療部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,救命救急センター・集中治療部の運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 救命救急センター長

(2) 集中治療部長

(3) 麻酔科蘇生科長

(4) 小児科長

(5) 内科系診療科長のうちから 1人

(6) 外科系診療科長のうちから 2人

(7) 総合診療部長

(8) 手術部長

(9) 副薬剤部長のうちから 1人

(10) 放射線部副部長のうちから 1人

(11) 臨床検査・輸血部副部長のうちから 1人

(12) 救命救急センター副センター長

(13) 集中治療部副部長

(14) 経営企画部副部長(経営戦略担当)

(15) 副看護部長(業務担当)

(16) 救命救急センター看護師長

(17) 集中治療部看護師長

(18) 事務局次長(病院担当)

(19) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第5号第6号第9号第10号第11号及び第19号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号第6号第9号第10号第11号及び第19号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は救命救急センター長を,副委員長は救命救急センター副センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときには,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学病院中央診療施設等運営委員会救急部集中治療部協議会細則(平成16年4月1日病院長裁定)は,廃止する。

(平成22年9月8日旭医大達第60号)

1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

(平成24年2月15日旭医大達第28号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日旭医大達第22号)

1 この規程は,平成25年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。

(平成26年5月14日旭医大達第14号)

1 この規程は,平成26年5月14日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(令和3年8月23日旭医大達第127号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第18号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院救命救急センター・集中治療部委員会規程

平成18年4月1日 旭医大達第42号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年4月1日 旭医大達第42号
平成22年9月8日 旭医大達第60号
平成24年2月15日 旭医大達第28号
平成25年7月10日 旭医大達第22号
平成26年5月14日 旭医大達第14号
令和3年8月23日 旭医大達第127号
令和3年9月3日 旭医大達第146号