○旭川医科大学病院病理部委員会規程

平成18年4月1日

旭医大達第41号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,病理部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,病理部の運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病理部長

(2) 診療科若しくは臓器別診療科の科長又は診療科若しくは臓器別診療科の副科長のうちから 3人

(3) 病理学講座の教授又は准教授

(4) 病理部副部長

(5) 経営企画課長

(6) 病理部の職員のうちから 若干人

(7) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第2号第3号第6号及び第7号の委員は,病院長が委嘱する。ただし,第3号の委員については,あらかじめ学長の承諾を得るものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第3号第6号及び第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は病理部長を,副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学病院中央診療施設等運営委員会病理部協議会細則(平成16年4月1日病院長裁定)は,廃止する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日旭医大達第9号)

1 この規程は,令和3年1月13日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令和3年5月12日旭医大達第42号)

この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院病理部委員会規程

平成18年4月1日 旭医大達第41号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年4月1日 旭医大達第41号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
令和3年1月13日 旭医大達第9号
令和3年5月12日 旭医大達第42号
令和3年9月3日 旭医大達第146号