○旭川医科大学病院臨床検査・輸血部委員会規程

平成18年4月1日

旭医大達第37号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,臨床検査・輸血部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,臨床検査・輸血部の運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 臨床検査・輸血部長

(2) 診療科若しくは臓器別診療科の科長又は診療科若しくは臓器別診療科の副科長のうちから 7人

(3) 病理部長

(4) 臨床検査・輸血部副部長

(5) 経営企画部副部長(経営戦略担当)

(6) 経営企画課長

2 前項第2号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は臨床検査・輸血部長を,副委員長は臨床検査・輸血部副部長のうち,委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学病院中央診療施設等運営委員会臨床検査・輸血部協議会細則(平成16年4月1日病院長裁定)は,廃止する。

(令和3年5月12日旭医大達第40号)

この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院臨床検査・輸血部委員会規程

平成18年4月1日 旭医大達第37号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年4月1日 旭医大達第37号
令和3年5月12日 旭医大達第40号
令和3年9月3日 旭医大達第146号