○旭川医科大学病院の教授(病院)及び准教授(病院)に関する要項

平成18年3月8日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院の教授(病院)及び准教授(病院)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(教授(病院)及び准教授(病院))

第2 学長は,病院における診療・教育・研究の充実を図るため,特に臨床面で優れた業績のある本学の准教授又は講師に教授(病院),講師又は助教に准教授(病院)の称号を付与することができる。

2 前項の称号は,学内及び学外において使用することができる。

3 教授(病院)は,教授会の構成員にはならない。

(選考)

第3 教授(病院)及び准教授(病院)の選考は,病院長の推薦に基づき,大学運営会議に諮り教育研究評議会の議を経て学長が行う。

2 病院長は,教授(病院)及び准教授(病院)の推薦に当たり,次に掲げる書類を学長に提出するものとする。

(1) 推薦書(別紙)

(2) 履歴書

(3) 診療業績

(4) 教育・研究業績

(その他)

第4 教授(病院)は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 給与等については,教授としての処遇は行わない。

(2) 公文書において当該称号を使用する場合は,「准教授(教授(病院))」又は「講師(教授(病院))」と記載する。

2 准教授(病院)は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 給与等については,准教授としての処遇は行わない。

(2) 公文書において当該称号を使用する場合は,「講師(准教授(病院))」又は「助教(准教授(病院))」と記載する。

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(平成19年4月1日学長裁定)

この要項は,平成19年4月1日から実施する。

(平成19年5月9日学長裁定)

この要項は,平成19年5月9日から実施する。

(平成19年7月20日学長裁定)

この要項は,平成19年7月20日から実施する。

(平成27年3月26日学長裁定)

この要項は,平成27年4月1日から実施する。

(令和2年2月12日学長裁定)

この要項は,令和2年2月12日から実施する。

画像

旭川医科大学病院の教授(病院)及び准教授(病院)に関する要項

平成18年3月8日 学長裁定

(令和2年2月12日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成18年3月8日 学長裁定
平成19年4月1日 学長裁定
平成19年5月9日 学長裁定
平成19年7月20日 学長裁定
平成27年3月26日 学長裁定
令和2年2月12日 学長裁定