○旭川医科大学病院リハビリテーション部規程

平成18年3月8日

旭医大達第11号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,リハビリテーション部を置く。

(業務)

第2条 リハビリテーション部は,次に掲げる業務を行う。

(1) リハビリテーションの実施に関すること。

(2) リハビリテーションに係る教育及び研究に関すること。

(3) その他リハビリテーションに関すること。

(職員)

第3条 リハビリテーション部に次の職員を置く。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 技士長

(4) 各種療法士

(5) その他必要な職員

(部長)

第4条 部長は,病院長の命を受け,リハビリテーション部の業務を掌理する。

2 部長は,リハビリテーション科の教授をもって充てる。

(副部長)

第5条 副部長は,部長を補佐し,部長不在のときは,その職務を代行する。

2 副部長は,准教授,講師,助教又は技術職員のうちから,部長の推薦に基づき病院長が指名する。

3 副部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(技士長)

第6条 技士長は,上司の命を受け,リハビリテーション部の業務を処理する。

2 技士長は,リハビリテーション部の技術職員をもって充てる。

(委員会)

第7条 リハビリテーション部の運営に関する重要事項を審議するため,本院にリハビリテーション部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,リハビリテーション部に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月12日旭医大達第34号)

この規程は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日旭医大達第58号)

1 この規程は,平成20年12月10日から施行する。

2 この規程施行の際,現に部長又は副部長の職にある者は,改正後の規定により選任されたものとみなし,その職について任期を有していた者の任期は,第4条第3項本文又は第5条第3項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(平成23年10月12日旭医大達第169号)

1 この規程は,平成23年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に副部長として指名を受けている者については,この規程により選任されたものとみなし,任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(令和3年2月10日旭医大達第17号)

この規程は,令和3年2月10日から施行する。

旭川医科大学病院リハビリテーション部規程

平成18年3月8日 旭医大達第11号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年3月8日 旭医大達第11号
平成18年4月12日 旭医大達第34号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成20年12月10日 旭医大達第58号
平成23年10月12日 旭医大達第169号
令和3年2月10日 旭医大達第17号