○旭川医科大学病院光学医療診療部委員会規程

平成18年3月8日

旭医大達第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院光学医療診療部規程(平成18年旭医大達第9号)第6条第2項の規定に基づき,光学医療診療部委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,光学医療診療部の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 光学医療診療部長

(2) 光学医療診療部副部長

(3) 内科系診療科の医師のうちから 2人

(4) 外科系診療科の医師のうちから 2人

(5) 臨床検査・輸血部副部長のうちから 1人

(6) 放射線部副部長のうちから 1人

(7) 経営企画部副部長(経営戦略担当)

(8) 副看護部長(業務担当)

(9) 事務局次長(病院担当)

(10) 経営企画課長

(11) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号から第6号まで及び第11号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第6号まで及び第11号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,光学医療診療部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,光学医療診療部副部長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日旭医大達第11号)

この規程は,平成19年2月27日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第125号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第9号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院光学医療診療部委員会規程

平成18年3月8日 旭医大達第10号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年3月8日 旭医大達第10号
平成19年2月27日 旭医大達第11号
令和3年8月23日 旭医大達第125号
令和3年9月3日 旭医大達第146号