○旭川医科大学病院光学医療診療部規程

平成18年3月8日

旭医大達第9号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,光学医療診療部を置く。

(業務)

第2条 光学医療診療部は,次に掲げる業務を行う。

(1) 光学医療機器による診療に関すること。

(2) 光学医療に係る教育及び研究に関すること。

(3) その他光学医療に関すること。

(職員)

第3条 光学医療診療部に次の職員を置く。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 医師

(4) 看護師

(5) その他必要な職員

(部長)

第4条 部長は,病院長の命を受け,光学医療診療部の業務を掌理する。

2 部長は,診療科長又は病院各部の教授のうちから,病院長が指名する。

3 部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(副部長)

第5条 副部長は,部長を補佐し,部長不在のときは,その職務を代行する。

2 副部長は,教授,准教授,講師又は助教のうちから,部長の推薦に基づき病院長が指名する。

3 副部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第6条 光学医療診療部の運営に関する重要事項を審議するため,本院に光学医療診療部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については,別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,光学医療診療部に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日旭医大達第57号)

1 この規程は,平成20年12月10日から施行する。

2 この規程施行の際,現に部長又は副部長の職にある者は,改正後の規定により選任されたものとみなし,その職について任期を有していた者の任期は,第4条第3項本文又は第5条第3項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(令和2年9月9日旭医大達第90号)

1 この規程は,令和2年9月9日から施行し,改正後の第5条第2項の規定は,令和2年6月18日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に指名される第5条第2項の副部長の任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

旭川医科大学病院光学医療診療部規程

平成18年3月8日 旭医大達第9号

(令和2年9月9日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成18年3月8日 旭医大達第9号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成20年12月10日 旭医大達第57号
令和2年9月9日 旭医大達第90号