○旭川医大病院ファミリーハウス要項

平成18年2月1日

病院長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院(以下「病院」という。)に,旭川医大病院ファミリーハウス(以下「ファミリーハウス」という。)を置く。

(目的)

第2 ファミリーハウスは,患者の家族等の宿泊の用に供することを目的とする。

(使用者の範囲)

第3 ファミリーハウスを使用することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 居住地が遠方のため病院での滞在を余儀なくされる患者の家族

(2) その他前号に準ずると認められる者

(管理責任者)

第4 ファミリーハウスに管理責任者を置き,病院長をもって充てる。

(開館日)

第5 ファミリーハウスは,毎日開館する。ただし,管理責任者が必要と認めたときは,臨時に休館することがある。

(使用期間及び使用時間)

第6 ファミリーハウスの使用期間は,引き続き14日を超えないものとする。ただし,管理責任者が適当と認めた場合は,この限りでない。

2 ファミリーハウスの使用時間は,次に掲げるとおりとする。

(1) チェックインタイム 14時~18時

(2) チェックアウトタイム 10時

(使用申込手続)

第7 ファミリーハウスを使用しようとする者は,原則として使用予定日の2日前(その日が土曜日又は休日である場合はその前日)に使用申込書を医療支援課(以下「医療支援課」という。)に提出し,管理責任者の許可を受けなければならない。

(使用許可)

第8 管理責任者は,第7の規定により使用申込書の提出があったときは,使用が適当と認めたものについて,使用許可書を交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,使用日時等を変更する場合又は使用を中止しようとする場合は,速やかに医療支援課に申し出て,管理責任者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第9 管理責任者は,使用者がこの要項等に違反したときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。

2 前項に規定するもののほか,ファミリーハウスの維持管理上必要がある場合は,使用の許可を変更し,又は取り消すことがある。

(使用料等)

第10 1室の使用者数は,2人(未就学児を除く。)までとする。

2 使用者は,別表に定める使用料を旭川医科大学が指定する方法で納めなければならない。

3 使用料は,原則として前納する。

4 使用料は,第9第2項の規定により,使用許可を変更し又は取り消した場合及び管理責任者が適当と認めた場合には,その全部又は一部を返金することがある。

(使用者の義務)

第11 使用者は,この要項及び別に定める使用上の注意を遵守して,ファミリーハウスの施設,設備等の保全に努めるとともに,管理人の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第12 使用者が故意又は重大な過失により施設,設備等を滅失又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第13 ファミリーハウスの管理運営事務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第14 この要項に定めるもののほか,ファミリーハウスに関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。

この要項は,平成18年2月1日から実施する。

(平成19年11月20日病院長裁定)

この要項は,平成19年11月20日から実施する。

(令和元年9月30日病院長裁定)

この要項は,令和元年10月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第10第2項関係)

使用料

(1) 宿泊料(消費税込み)

区分

使用料

摘要

1泊

1,800円

1室につき

※ 同伴者(小学生以上)がある場合には,上記表の使用料に800円を加算する。

(2) 寝具料(消費税込み)

区分

使用料

摘要

1組/1日

200円

 

旭川医大病院ファミリーハウス要項

平成18年2月1日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成18年2月1日 病院長裁定
平成19年11月20日 病院長裁定
令和元年9月30日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号