○旭川医科大学病院地域医療総合センター規程

平成17年12月14日

旭医大達第68号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,旭川医科大学病院地域医療総合センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,高度な専門医療と総合医療,救急医療,集中治療,遠隔医療,在宅医療及び医療福祉との統合を図り,全人的医療を確立するとともに,地域医療機関,福祉機関及び自治体との連携を円滑に行うことを目的とする。

(構成)

第3条 センターは,次に掲げる中央診療施設等をもって構成する。

(1) 救命救急センター

(2) 集中治療部

(3) 総合診療部

(4) 遠隔医療センター

(5) 地域医療連携室

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は,前条各号の教授のうちから病院長が指名する者をもって充てる。

3 センター長は,センターの管理運営について統括する。

4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第69号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

旭川医科大学病院地域医療総合センター規程

平成17年12月14日 旭医大達第68号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成17年12月14日 旭医大達第68号
平成22年9月8日 旭医大達第69号