○術後管理手当細則
平成17年12月22日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第34条の2に規定する術後管理手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象の待機)
第2条 給与規程第34条の2第1項に規定する待機とは,午後10時から翌日午前5時までのすべてを含む時間帯に待機を命ぜられた場合とする。
2 前項における待機には,待機に引き続く手術の時間を含めるものとする。
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか,術後管理手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成18年1月1日から施行する。