○旭川医科大学における火災時の連絡及び消防体制
平成17年9月1日
学長裁定
旭川医科大学(病院を除く。)の火災に備え,火災時の連絡及び消防体制,各部署の行動要領等を下記のとおり定める。
なお,この定めは,火災以外の非常災害時についても準用するものとする。
記
一 火災発生時の通報連絡体制は,別表1のとおりとする。
二 火災時の避難経路及び避難場所は,別表2のとおりとする。
三 行動要領
1 勤務時間内における行動要領
◎ 火災を発見したときは
イ 大声で「火事だ」を連呼すること。
ロ 火災ボタンを押すこと(屋内消火栓の上部にある火災報知器の火災ボタンを押し非常ベルを鳴らすこと)。
ハ 防災センター(学内電話3142)に通報すること。
ニ 出火側近者と協力し,初期消火(消火器,屋内消火栓による)に努めること。
◎ 火災発生の放送があったときは
イ 側近者等は直ちに火災現場に急行し,初期消火に努めること。
ロ 旭川医科大学自衛消防隊編成に従い,消防活動を行うこと。
2 勤務時間外及び土,日,祝,国民の休日等における行動要領
(1) 職員(中央機械室及び防災センター並びに医療事務当直者を除く全職員)
◎ 火災を発見したときは
イ 火災ボタンを押し大声で「火事だ」を連呼すること。
ロ 防災センター(学内電話3142)に通報すること。
ハ 出火側近者と協力し,初期消火(消火器,屋内消火栓による)に努めること。
◎ 火災発生の非常放送等があったときは
イ 出火現場に駆けつけ消防活動を行うこと。
(2) 医療事務当直者
◎ 勤務時間外及び土,日,祝,国民の休日等において火災が発生したときは,部局長(学長,事務局長,事務局次長(総務・教務担当),総務課長,会計課長)等及び出火箇所の責任者に連絡し,部局長等(管理職)が現場に到着するまでの消防活動についての指揮は,医療事務当直者が行うものとする。
なお,教育研究推進センター放射性同位元素研究施設の火災については,併せて教育研究推進センター長と医学部放射線取扱主任者に連絡すること。
(3) 中央機械室勤務者
◎ 火災信号を受信したときは
イ 発信箇所を防災センターに通報すること。
ロ 施設課長,同補佐へ連絡すること。
ハ 防災機器関係の電源,制御盤,ポンプ等の調整及び監視をすること。
(4) 防災センター勤務者
◎ 中央機械室から火災発生の通報があったときは
イ 医療事務当直者に連絡すること。
ロ 院内放送により各当直者に連絡すること。
「○○棟○階が火事になりました。勤務に支障のない方は,御協力願います。火事は病院から遠く離れた建物ですから,こちらには延焼するおそれはありませんのでご安心下さい。」
ハ 警備員1名は現場に駆けつけ初期消火に努めること。
ニ 中央機械室等との連絡に当たること。
四 その他
1 教育研究推進センター放射性同位元素研究施設1階のRI貯蔵室及びRI廃棄物貯蔵室には,火災その他災害時においても絶対に立ち入らないこと。
2 消火器は,常に所定の箇所に配置し,使用方法(消火器に表示されている)を熟知すること。
3 屋内消火栓は,上部にある火災ボタンを押してから(カバーを割ってボタンを押すと警報ベルが鳴り,表示灯が点滅し消火栓ポンプが自動的に作動する。)使用すること。
4 防火扉は,煙感知器の作動により自動的に閉鎖するが,手動でも閉鎖することができ,閉鎖されても開くことができるので,防火扉の作動範囲には障害物を絶対に置かないこと。
5 自衛消防隊の組織及び任務分担表及び行動要領(関係分)をそれぞれの部署に掲示すること。
附則(平成23年4月13日学長裁定)
この規定は,平成23年4月13日から実施し,改正後の第三及び第四の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この規定は,令和3年8月23日から実施し,改正後の旭川医科大学における火災時の連絡及び消防体制については,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
別表2(避難経路及び避難場所)
火災時の避難経路及び避難場所
避難経路 | ○ 廊下 ○ 階段 ○ 屋上 ○ 屋外避難場所 |
避難場所 | (第1次) ○ 火災発生階の隣接階(地下階を除く) ○ 火災発生階の直下階(地下階を除く) ○ 隣接棟 (第2次) ○ 体育館 ○ 自衛消防隊長の指定した場所 ○ 屋外避難場所 |