○旭川医科大学病院における医薬品等臨床研究に関する取扱規程第7条第1項第2号の規定に関する申合せ

平成17年9月26日

医薬品等臨床研究審査委員会申合せ

「治験分担医師となりうる者は,前号に規定する者のほか,本学の助教及び医員その他病院長が特に認めた者とする。」の「病院長が特に認めた者」とは,次の者をいう。

(1) 治験責任医師及び治験分担医師が不在等の場合により予定していた治験業務を行えない場合においてその業務を行う,本院での診療従事許可を得ている大学院生

(2) 非常勤医師(研修員)

附 記

この申合せは,平成17年9月30日から実施する。

附 記(平成19年4月1日医薬品等臨床研究審査委員会申合せ)

この申合せは,平成19年4月1日から実施する。

附 記(平成20年9月26日医薬品等臨床研究審査委員会申合せ)

この申合せは,平成20年9月26日から実施する。

旭川医科大学病院における医薬品等臨床研究に関する取扱規程第7条第1項第2号の規定に関する…

平成17年9月26日 医薬品等臨床研究審査委員会申合せ

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成17年9月26日 医薬品等臨床研究審査委員会申合せ
平成19年4月1日 医薬品等臨床研究審査委員会申合せ
平成20年9月26日 医薬品等臨床研究審査委員会申合せ