○旭川医科大学防火対策専門部会細則

平成17年8月1日

学長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学に旭川医科大学防災管理規程(平成16年旭医大達第131号)第16条の規程に基づき,旭川医科大学防火対策専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 専門部会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 防火対策及び防火計画に関すること

(2) 防火に係る教育に関すること

(3) その他防火管理に関すること

(組織)

第3条 専門部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 図書館長

(3) 事務局長

(4) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(5) 事務局次長(病院担当)

(部会長)

第4条 専門部会に部会長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。

2 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。

3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 専門部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 専門部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第6条 部会が必要と認めたときは,部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 専門部会の庶務は,施設課において処理する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか,専門部会に関し必要な事項は,部会長が別に定める。

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年7月11日学長裁定)

この細則は,平成19年7月11日から施行する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第4号及び第5号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学防火対策専門部会細則

平成17年8月1日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成17年8月1日 学長裁定
平成19年7月11日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号