○旭川医科大学病院規程第9条の規定に関する申合せ
平成17年7月27日
役員会申合せ
中央診療施設等の部長又はセンター長(以下「部長等」という。)及び副部長又は副センター長(以下「副部長等」という。)の選考等は,次により行うものとする。
1 選考の方法
(1) 部長等の選考は,臨床系講座及び中央診療施設等に所属する教授又は准教授のうちから病院長が指名する者をもって充てるものとする。
(2) 副部長等の選考は,当該部に所属する者のうちから当該部長等の推薦に基づき病院長が指名する。
(3) 前号の選考において,当該部に所属する者がいないとき又は適任者がいないときは,当該部以外の者を推薦することができる。
2 任期
(1) 部長等及び副部長等の任期は2年とする。ただし,補欠の部長等及び副部長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(2) 前号の委員は,再任されることができる。
3 特別な場合の措置
病院長が必要と認める場合には,前項第1号の任期中においてもこれを免ずることができる。
附 記
1 この申合せは,平成17年8月1日から実施する。
2 旭川医科大学医学部附属病院規程第9条の規定に関する申合せ(平成17年3月17日教育研究評議会申合せ)は,廃止する。
3 この申合せ実施前に,旭川医科大学医学部附属病院規程第9条の規定に関する申合せ(平成17年3月17日教育研究評議会申合せ)に基づき部長又は副部長の職にあった者のうち,申合せ実施以降もその職についての任期を有していた者については,この申合せにより選任されたものとみなし,その任期は第2項第1号本文の規定にかかわらず,当該職について有していた任期とする。ただし,手術部及び病理部の部長については,申合せ実施日の前日をもって任期の終期とする。
附 記(平成17年10月12日役員会申合せ)
この申合せは,平成17年11月1日から実施する。
附 記(平成18年9月13日役員会申合せ)
1 この申合せは,平成18年9月13日から実施する。
2 この申合せの実施の際,現に副部長の職にある者は,改正後の規定により指名されたものとみなし,その職について任期を有していた者の任期は,第2項第1号本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。
3 この申合せの実施後,最初に指名される第2項第1号に規定する副部長の任期は,第2項第1号本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 記(平成19年4月1日役員会申合せ)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。
附 記(平成20年11月5日役員会申合せ)
1 この申合せは,平成20年11月5日から実施する。
2 この申合せの実施後,最初に指名される部長及び副部長の任期は,第2項第1号本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 記(平成24年2月15日役員会申合せ)
この申合せは,平成24年4月1日から実施する。