○国立大学法人旭川医科大学学長選考規程

平成17年6月22日

旭医大達第34号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学学長(以下「学長」という。)の選考,任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考時期)

第2条 学長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

2 学長の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の日の1月以前に,同項第2号及び第3号に該当する場合は,速やかに行うものとする。

(学長候補者の選考)

第3条 学長候補者の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が定める基準により行う。

2 学長選考・監察会議は,第2条に規定する学長の選考が行われたときは,当該選考の結果,その他文部科学省令で定める事項を遅滞なく公表しなければならない。

3 学長選考・監察会議は,第1項に規定する基準を定め,又は変更したときは当該基準を,遅滞なく公表しなければならない。

(学長候補者の推薦)

第4条 学長選考・監察会議は,学長候補者の選考に当たり,学長候補者にふさわしいと思料される者(以下「学長候補適任者」という。)を推薦できる者(以下「推薦資格者」という。)から推薦を求めるものとする。

2 推薦資格者は,次に掲げる者とする。ただし,第2号から第10号に掲げる者については,非常勤職員は除く。

(1) 学長及び理事

(2) 専任の教員

(3) 事務局長,事務局企画調整役(総務・教務担当),事務局次長,課長及び課長補佐

(4) 監査室の室長及び室長補佐

(5) 病院に置かれる部署の技師長,技士長,副技師長及び副技士長

(6) 副薬剤部長

(7) 看護部長及び副看護部長

(8) 栄養士長

(9) 技術専門員

3 推薦資格者はそれぞれ,学長候補適任者1人を推薦することができる。

4 学長候補者となれる者は,10人以上の推薦資格者からの推薦を得た者とする。

5 学長選考・監察会議は,前項の規定を満たした者から,学長候補者となる意思の有無を確認し,意思があると確認できた場合は,履歴書及び業績調書を徴取するものとする。

6 推薦の手続き等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

第5条 学長選考・監察会議は,学長候補者の選考に当たり,前条の規定にかかわらず,学長候補者を推薦することができる。

2 前項の推薦を行った学長選考・監察会議は,当該被推薦者から,学長候補者となる意思の有無を確認し,意思があると確認できた場合は,履歴書及び業績調書を徴取するものとする。

(推薦基準)

第6条 学長選考・監察会議は,学長候補者推薦基準を策定し,公示その他の方法により,推薦資格者に周知するものとする。

(学長候補者の調査)

第7条 学長選考・監察会議は,第4条及び第5条の規定により推薦のあった学長候補者について,経歴,業績等を調査するものとする。

(学長候補者の所信表明)

第8条 学長候補者は,学長選考・監察会議が設ける場において,所信を表明するものとする。ただし,やむを得ない事由により,所信を表明する場に出席できないときは,文書(学内限定のホームページで公開することを含む。)による所信を表明することができる。

(意向聴取)

第9条 学長選考・監察会議は,学長候補者が複数の場合には投票により意向聴取を実施するものとし,学長候補者が1人の場合には,投票による意向聴取を実施することができる。

2 前項の意向聴取の対象者(以下「意向聴取対象者」という。)は,第4条第2項各号に掲げる者とする。

3 前2項の意向聴取の実施手続き等について必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

(不在者投票及び代理者投票)

第10条 意向聴取対象者が,やむを得ない事由により,意向聴取日に投票ができないときは,不在者投票を行うことができる。

2 代理者投票は,これを認めない。

(学長予定者の決定)

第11条 学長選考・監察会議は,第9条の意向聴取の結果を参考にして,学長予定者を決定する。

(再選考)

第12条 前条により決定した学長予定者が就任を辞退したときは,改めて学長の選考を行うものとする。

(学長の任期)

第13条 学長の任期は4年とし,再任を妨げない。ただし,再任された場合の任期は2年とし,引き続き6年を超えて在任することはできない。

2 前項の規定にかかわらず,第2条第1項第2号又は第3号の事由により選考された後任の学長の任期は,その就任の日から3年を経過した日以後における最初の6月30日までとし,1回に限り再任されることができる。ただし,再任された場合の任期は2年とする。

(規程の改廃)

第14条 この規程の改廃は,学長選考・監察会議の議に基づき行わなければならない。

2 前条に規定する学長の任期を変更しようとするときは,学長選考・監察会議は,第9条に規定する意向聴取対象者の過半数の同意を得なければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,学長の選考に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て学長選考・監察会議議長が別に定める。

1 この規程は,平成17年6月22日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に学長である者の任期は,第12条の規定にかかわらず,平成19年6月30日までとし,2年に限り再任されることができる。

(平成17年10月28日旭医大達第60号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年7月25日旭医大達第87号)

この規程は,平成18年7月25日から施行する。

(平成19年1月31日旭医大達第5号)

この規程は,平成19年1月31日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日旭医大達第36号)

この規程は,平成21年6月23日から施行する。

(平成22年11月24日旭医大達第87号)

この規程は,平成22年11月24日から施行する。

(平成26年12月11日旭医大達第57号)

この規程は,平成26年12月11日から施行する。

(平成27年3月17日旭医大達第19号)

この規程は,平成27年3月17日から施行する。

(令和3年8月11日旭医大達第71号)

この規程は,令和3年8月11日から施行し,改正後の第14条第2項の規定は,施行日以降に最初に選考される学長が就任した日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第34号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月25日旭医大達第56号)

この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の第4条第2項の規定は令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人旭川医科大学学長選考規程

平成17年6月22日 旭医大達第34号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
平成17年6月22日 旭医大達第34号
平成17年10月28日 旭医大達第60号
平成18年7月25日 旭医大達第87号
平成19年1月31日 旭医大達第5号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成21年6月23日 旭医大達第36号
平成22年11月24日 旭医大達第87号
平成26年12月11日 旭医大達第57号
平成27年3月17日 旭医大達第19号
令和3年8月11日 旭医大達第71号
令和4年3月28日 旭医大達第34号
令和4年5月25日 旭医大達第56号