○旭川医科大学病院放射線治療品質管理委員会規程

平成17年7月13日

旭医大達第32号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,放射線治療品質管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,病院長の諮問に基づき,次に掲げる事項を審議する。

(1) 放射線治療の品質管理に関すること。

(2) 放射線治療の安全性の向上に関すること。

(3) 放射線治療に係る職員の教育・研修に関すること。

(4) その他病院長が必要と認めた事項

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 放射線部長

(2) 放射線部副部長のうちから 1人

(3) 放射線部放射線治療品質管理室長

(4) 放射線治療品質管理士のうちから 1人

(5) 放射線治療専門医師のうちから 1人

(6) 放射線治療専門技師のうちから 1人

(7) 病院放射線取扱主任者

(8) 診療科及び中央診療施設等の教員のうちから 2人

(9) 専任リスクマネジャーのうちから 1人

(10) 事務局次長(病院担当)

(11) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号第4号から第6号まで,第8号第9号及び第11号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,放射線部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成17年7月13日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第75号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日旭医大達第50号)

この規程は,平成21年9月9日から施行する。

(平成25年5月8日旭医大達第15号)

1 この規程は,平成25年5月8日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(令和3年8月23日旭医大達第115号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第10号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院放射線治療品質管理委員会規程

平成17年7月13日 旭医大達第32号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成17年7月13日 旭医大達第32号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第75号
平成21年9月9日 旭医大達第50号
平成25年5月8日 旭医大達第15号
令和3年8月23日 旭医大達第115号
令和3年9月3日 旭医大達第146号