○旭川医科大学における研究費補助金等の交付前使用に係る立替に関する要項
平成17年6月29日
学長裁定
(目的)
第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における研究費補助金等の研究資金に関して,資金を受領する日まで(以下「交付前使用」という。)の間,研究の緊急性又は計画的な実施のために必要な金額を,本学が一時的に立替えるための必要な事項を定め,もって研究の円滑な推進と研究費補助金等の適正な経理に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要項において「研究者等」とは,研究費補助金にあっては交付の内定を受けた研究代表者又は研究分担者,受託研究等にあっては受託研究等に従事する者をいう。
2 この要項において「研究費補助金等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 研究費補助金
イ 科学研究費補助金(文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会所管)
ロ 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省所管)
ハ 産業技術研究助成事業による交付金(経済産業省又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構所管)
ニ イからハに掲げるもののほか,本学が研究者等に代わって経理事務を行う研究費補助金
(2) 受託研究等
イ 受託研究(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人からの受託研究又は資金の原資が国費である受託研究。民間企業からの受託研究は,原則含めない。)
ロ 受託事業費(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人からの受託事業又は資金の原資が国費である受託事業。民間企業からの受託事業は,原則含めない。)
(3) 共同研究(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人との共同研究又は資金の原資が国費である共同研究。民間企業からの共同研究は,原則含めない。)
(立替に関する事務の取りまとめ)
第3 交付前使用の立替(以下「立替」という。)に関する事務の総括は,研究支援課長が行うものとする。
(立替の財源及び限度額)
第4 立替の財源は,原則として,本学の余裕資金の範囲内とする。
2 立替金額の上限は,研究費補助金等の交付内定額の範囲内とし,第7に規定する期間において当該研究等の実施のために支出を予定する額とする。
(立替の条件)
第5 第4第1項に規定する財源により立替をする場合には,金利を付さないものとする。
(立替を受けることのできる研究者等の範囲)
第6 立替を受けることのできる研究者等は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 前年度に継続分として当該年度の内約を受けた研究者等
(2) 新規に交付の内定を受けた研究者等
(立替を受けることのできる期間)
第7 研究者等が立替を受けることのできる期間は,交付の内定を受けたとき(当該研究等の開始日が指定されている場合はその日)から資金を受領する日の前日までとする。
(立替の申請)
第8 立替の申請は,研究者等に対し通知等により交付の内定を受けたとき(当該研究等の開始日が指定されている場合はその日)に,交付内定を受けた額について学長に対して行われたものとみなす。
(立替の承認)
第9 研究費補助金等交付機関からの研究費補助金等の交付内定通知をもって,交付内定額分の立替を学長が包括して承認する。
2 前項の規定にかかわらず,申請の全部又は一部を承認しないことがある。この場合において,学長は研究者等へその旨を通知するものとする。
(立替金額の経理に関する事務の取扱い)
第10 立替金額の経理に関する事務は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)及びこれに基づく細則の定めるところによる。
2 事務局各課の経理責任者は,研究者等が立替の承認を受けた金額の範囲内で事務を処理するものとする。
3 事務局各課の経理責任者は,立替金額に係る経理事務を当該研究者等の研究費補助金等の交付決定を受けた金額として整理するものとする。
(立替金額の返済)
第11 立替金額の返済は,研究費補助金等が交付されたときに,研究等の実施に伴い交付までの間に支出した金額について行われたものとみなす。
2 研究費補助金等が交付されなかった場合は,研究者等は,本学に交付前使用額を返済しなければならない。
(研究費補助金等以外の補助金に関する取扱い)
第12 研究費補助金等以外の補助金(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人からの支援事業又は資金の原資が国費である支援事業であって専ら研究に関するもの以外をいう。)の交付前使用に関しては,前項までの規定の例に準じて取り扱うものとする。
(雑則)
第13 この要項に定めるもののほか,研究費補助金等の交付前に係る立替に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この要項は,平成17年6月29日から実施する。
附則(平成17年9月7日学長裁定)
この要項は,平成17年9月7日から実施する。
附則(平成21年3月30日学長裁定)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附則(平成21年11月1日学長裁定)
この要項は,平成21年11月1日から実施する。
附則(平成26年10月30日学長裁定)
この要項は,平成26年10月30日から実施し,改正後の第3の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の旭川医科大学における研究費補助金等の交付前使用に係る立替に関する要項は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日学長裁定)
この要項は,令和6年4月1日から実施する。
附則(令和7年3月25日学長裁定)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。