○旭川医科大学国内研究員規程
平成17年5月16日
旭医大達第23号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における国内研究員の派遣及び受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「国内研究員」とは,国立大学法人の設置する大学(特別の事情がある場合は,国立大学法人の設置する大学以外の大学,研究所,その他の研究機関とすることができるものとし,以下「大学等」という。)において,大学等の職員が勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念し,教授研究能力を向上させることを目的として,派遣又は受入れをする研究員をいう。
(資格)
第3条 国内研究員になることのできる者は,常時勤務する教授,准教授,講師及び助教とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(研究期間)
第4条 国内研究員の研究期間は,原則として,1月以上10月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この期間を変更することができる。
第2章 派遣
(候補者の推薦)
第5条 講座等の長は,所属職員を国内研究員として派遣(以下「派遣研究員」という。)を希望する場合,別記様式1により学長に候補者の推薦を行うものとする。
(審査)
第6条 学長は,前条の推薦があったときは,教育研究評議会の議を経て,派遣の可否を決定するものとする。
2 前項の審査の結果は,当該講座等の長に通知するとともに,派遣が決定した場合は,国内研究員として派遣する機関(以下「派遣先機関」という。)の長に対して派遣研究員の受入れを依頼し,その承諾を得るものとする。
(派遣研究員の旅費及び研究費)
第7条 派遣研究員に係る旅費及び研究費は,派遣研究員の所属する講座等において負担するものとする。
2 派遣研究員に支給する旅費は,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号)の定めるところによる。
3 派遣研究員の研究費は,派遣先機関が定める額を本学が派遣先機関に支払うものとする。
(研究方法)
第8条 派遣研究員は,派遣先機関において指導教員等の指導のもとに,派遣先機関の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究の開始)
第9条 派遣研究員は,研究開始の日までに派遣先機関に到着するものとし,研究開始の日に別記様式2により研究開始届けを学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第10条 派遣研究員は,研究期間中に研究を中断したときは直ちにその理由を付して,学長に報告しなければならない。
2 前項の中断期間中に係る旅費は,支給しないものとする。
(研究の中止)
第11条 学長は,派遣研究員の研究期間中において,研究の中止が必要であると認めた場合には,直ちに派遣先機関の長に通知するものとする。
第3章 受入れ
(受入れの許可等)
第13条 国内研究員の受入れ申請は,別記様式5の国内研究員受入申請書により,国内研究員を派遣する大学等の長から本学の学長へ行うものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,教育研究評議会の議を経て,受入れの可否を決定するものとする。
3 学長は,前項の受入れを決定したときは,速やかに大学等の長に通知するものとする。
(研究方法)
第14条 国内研究員は,研究開始の日までに本学に到着し,指導教員等の指導のもとに本学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究料)
第15条 大学等の長は,受入れを許可されたときは,本学が指定する日までに,研究料として月額10,000円を支払うものとする。
2 前項に規定する期日までに納付しないときは,受入れを取り消すことがある。
3 研究料の日割り計算は行わないものとする。
4 既納の研究料は,返還しない。
5 国内研究員の研究内容等により,第1項に定める研究料の額を増額する必要がある場合は,本学と大学等が協議して,その額を別に定めることができる。
(研究証明書の交付)
第16条 国内研究員がその研究期間を終了し,研究証明書の交付を受けようとするときは,学長に願い出なければならない。
3 学長は,前項の研究証明書を交付するにあたり,指導教員等の意見を尊重するものとする。
(雑則)
第17条 国内研究員は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。
附則
この規程は,平成17年5月16日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。