○旭川医科大学病院クリニカルパス推進委員会規程

平成17年4月13日

旭医大達第22号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,クリニカルパス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は,次に掲げる業務を行う。

(1) クリニカルパス導入の推進

(2) クリニカルパスの評価と管理

(3) クリニカルパス運用の周知及び指導

(4) その他クリニカルパスに関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 診療科の教員のうちから 若干人

(2) 中央診療施設等の部長若しくはセンター長又は副部長若しくは副センター長のうちから 若干人

(3) 副薬剤部長のうちから 1人

(4) 看護師(師長,副師長を含む。)のうちから 若干人

(5) 理学療法士のうちから 1人

(6) 臨床工学技士のうちから 1人

(7) 栄養士長

(8) 事務局の課長又は課長補佐のうちから 若干人

(9) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号から第6号まで,第8号及び第9号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成17年4月13日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第74号)

この規程は,平成18年4月1日から実施する。

(平成20年3月1日旭医大達第21号)

この規程は,平成20年3月1日から施行する。

(平成21年9月9日旭医大達第49号)

この規程は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

(平成24年2月15日旭医大達第34号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院クリニカルパス推進委員会規程

平成17年4月13日 旭医大達第22号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成17年4月13日 旭医大達第22号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第74号
平成20年3月1日 旭医大達第21号
平成21年9月9日 旭医大達第49号
平成24年2月15日 旭医大達第34号
令和3年9月3日 旭医大達第146号