○旭川医科大学病院HIV対策チーム細則

平成17年3月23日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院感染制御部規程(平成18年旭医大達第97号)第7条第2項の規定に基づき,HIV(ヒト免疫不全ウイルス)対策チームの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 HIV対策チームは,本院におけるHIV感染対策の強化・充実を図り,迅速かつ機動的に対応することを目的とする。

(活動事項)

第3条 HIV対策チームは,次に掲げる事項について活動する。

(1) HIVに感染した患者の取扱いに係わる指導・助言に関すること。

(2) HIVに感染した患者の診療が円滑に行われる環境を整えるための調査・研究に関すること。

(3) HIV感染及びAIDS(後天性免疫不全症候群)に係わる職員の教育・啓蒙に関すること。

(4) HIV感染対応マニュアルの整備に関すること。

(5) HIV針刺し事故等の対策に関すること。

(6) その他HIV感染対策に関すること。

2 HIV対策チームは,旭川医科大学病院院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)に対して,HIV感染対策に関する具体的な事項の提案及び評価を行い,必要な措置を講ずるものとする。

3 HIV対策チームは,本院におけるHIV感染患者の診療が円滑に行われるよう,院内各部署と連絡・調整し,委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告・相談の上,病院長に報告・意見を具申するとともに,HIV感染者の診療環境を整備するものとする。

4 HIV対策チームは,HIV感染者の診療等に問題が発生した場合は,病院長及び委員長に速やかに報告・相談等をする。病院長及び委員長が不在の場合は,問題に即した必要な措置を講ずるものとし,その結果を速やかに報告するものとする。

(組織)

第4条 HIV対策チームは,次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 院内感染対策委員会のうちから 若干人

(2) 内科(血液)のHIV担当医のうちから 1人

(3) 小児科のHIV担当医のうちから 1人

(4) 精神科神経科,整形外科及び歯科口腔外科から 各1人

(5) 前号に掲げる診療科以外から 若干人

(6) 看護師長のうちから 1人

(7) HIV担当看護師

(8) 臨床検査技師のうちから 1人

(9) 薬剤師のうちから 1人

(10) メディカルソーシャルワーカーのうちから 1人

(11) 医療支援課の職員のうちから 1人

(12) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号から第6号まで,第8号から第12号の構成員は,病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第2項の構成員の任期は2年とする。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の構成員は,再任されることができる。

(チーフ及び副チーフ)

第6条 HIV対策チームにチーフ及び副チーフを置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 チーフは,HIV対策チームの活動を掌理し,必要に応じHIV対策チーム会議(以下「会議」という。)を招集し,その議長となる。

3 副チーフは,チーフを補佐し,チーフに事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第7条 会議は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

(構成員以外の者の出席)

第8条 会議が必要と認めたときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 HIV対策チームの庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,HIV対策チームに関し必要な事項は,病院長が別に定める。

1 この細則は,平成17年3月23日から施行する。

2 この細則施行の際,現にHIV対策チームの構成員として指名を受けている者については,この細則により選任されたものとみなし,当該構成員の任期については,第5条本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

3 この細則施行後,最初に指名を受けた第4条第1号第4号から第6号第9号及び第11号の構成員の任期については,第5条本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年12月13日病院長裁定)

この細則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成27年9月9日病院長裁定)

1 この細則は,平成27年9月9日から施行する。

2 この細則の施行後,最初に指名される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年9月13日病院長裁定)

この細則は,令和5年10月1日から施行する。

旭川医科大学病院HIV対策チーム細則

平成17年3月23日 病院長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成17年3月23日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成18年12月13日 病院長裁定
平成27年9月9日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年9月13日 病院長裁定