○旭川医科大学病院個人情報管理専門委員会細則

平成17年3月17日

学長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学個人情報管理委員会規程(平成25年旭医大達第9号)第8条の規定に基づき,旭川医科大学病院に個人情報管理専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 保有個人情報の管理体制に関すること。

(2) 保有個人情報に係る教育研修に関すること。

(3) 保有個人情報に係る職員の責務に関すること。

(4) 保有個人情報の取扱いに関すること。

(5) 保有個人情報の安全管理に関すること。

(6) その他保有個人情報に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 診療科長のうちから 若干人

(3) 経営企画部長

(4) 薬剤部長

(5) 看護部長

(6) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(7) 事務局次長(病院担当)

(8) 総務課長

(9) 経営企画課長

(10) 医療支援課長

(11) その他学長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第11号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日学長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日学長裁定)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第7号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院個人情報管理専門委員会細則

平成17年3月17日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成17年3月17日 学長裁定
平成17年4月1日 学長裁定
平成17年10月12日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定
平成25年3月27日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号