○臨床指導教授等の導入に関する申合せ

平成17年3月17日

教育研究評議会申合せ

1 趣旨

この申合せは,旭川医科大学(以下「本学」という。)における臨床教育の一環として,本学以外の医療機関等の優れた医療人に協力願うことにより,臨床教育の幅を広げ,臨床教育の指導体制及び教育内容の充実を図ることを目的とし,併せて,この実効を高めるため,臨床指導教授,臨床指導准教授又は臨床指導講師(以下「臨床指導教授等」という。)の称号付与に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 付与対象者

関連教育病院又は本学が適当と認めた医療機関等に勤務する医師等のうち,本学学生に対する臨床教育を担当する者とする。また,本学において臨床教育を行う者にあっては,本学の非常勤講師として任用された者とする。

3 臨床指導教授等の資格要件

(1) 医療人として優れた人格と識見を有し,次に掲げる臨床経験を有する者とする。

イ 臨床指導教授:臨床経験20年以上の者

ロ 臨床指導准教授:臨床経験14年以上の者

ハ 臨床指導講師:臨床経験 7年以上の者

(2) 診療参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ)に当たり,本学が必要と認めた場合は,前記(1)のハに定める臨床経験年数未満の者に対して臨床指導医師の称号を付与することができる。ただし,医師法第16条の2に定める臨床研修中の者は除く。

4 職務等

臨床指導教授等は,次に掲げる事項により,学生に対する臨床教育を担当するものとする。

(1) 所属する医療機関等において臨床教育を行う場合は,本学の教育課程に基づき,本学と医療機関との協議に従って行うものとする。

(2) 本学において臨床教育を行う場合は,臨床医学講座又は看護学科の教授の指示のもとで行うものとする。

5 付与期間

原則として単年度とする。

6 申請手続き

(1) 診療参加型臨床実習の実施に伴う候補者は,別に定めるところにより関連教育病院等の院長が学長に推薦する。

(2) 前記(1)以外の候補者の申請は,別紙臨床指導教授等申請書により臨床医学講座又は看護学科の教授が学長に行うものとする。

7 選考手続き

(1) 臨床指導教授等の選考は,教育研究評議会の議を経て学長が行う。

(2) 教育研究評議会に付議する原案は,教務・厚生委員会が作成する。

8 称号付与

臨床指導教授等の称号の付与は,文書により学長が行う。

9 雑則

この申合せに定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

附 記

1 この申合せは,平成17年4月1日から実施する。

2 臨床指導教授等の導入に関する申合せ(平成16年4月1日教授会申合せ)は,廃止する。

(平成19年1月10日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成19年1月10日から実施する。

附 記(平成19年4月1日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成19年4月1日から実施する。

附 記(平成27年3月26日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,平成27年4月1日から実施する。

附 記(令和5年3月15日教育研究評議会申合せ)

この申合せは,令和5年4月1日から実施する。

臨床指導教授等の導入に関する申合せ

平成17年3月17日 教育研究評議会申合せ

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成17年3月17日 教育研究評議会申合せ
平成19年1月10日 教育研究評議会申合せ
平成19年4月1日 教育研究評議会申合せ
平成27年3月26日 教育研究評議会申合せ
令和5年3月15日 教育研究評議会申合せ