○本学教授から引き続き就任した理事の取扱いについて

平成16年9月15日

学長裁定

学長は,本学教授から引き続き就任した理事について,大学の置かれている環境(条件),経済的・社会的情勢を総合的に判断し,次のとおり取り扱うこととする。

1 副学長の兼務について

1) 学長は,理事に副学長を兼務させることができる。

2) 学長は,教授に特命事項を担当する副学長を兼務させることができる。

2 教授の兼務について

学長は,理事に教授又は特命教授を兼務させることができる。この場合,理事の本務に支障がない範囲で教育,研究及び診療に従事することができる。

3 理事に就任した教授にかかる後任補充等の取扱いについて

1) 理事の任期中に本学教員の定年年齢に達しない場合は,理事就任前の職にかかる後任補充(以下「後任補充」という。)は行わないものとする。ただし,学長が特に認めた場合又は当該理事の任期内の任期を付した教員を採用する場合は,後任補充することができる。

2) 理事の任期中に当該理事が本学教員の定年年齢に達する場合は,後任補充することができる。

3) 本学教授から引き続き理事に就任した者で,理事の任期満了時において,本学教員の定年年齢に達していない場合は,引き続き,本学教授の職に就くことができる。

4) 3)の場合は,本学教授選考細則(平成16年4月14日学長裁定)に定める教授選考の手続きは要しない。

(令和2年3月25日学長裁定)

この取扱いは,令和2年3月25日から実施する。

本学教授から引き続き就任した理事の取扱いについて

平成16年9月15日 学長裁定

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年9月15日 学長裁定
令和2年3月25日 学長裁定