○旭川医科大学病院診療記録閲覧及び貸出細則
平成16年12月8日
病院長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学病院診療情報管理規程(平成16年旭医大達第203号)第10条の規定に基づき,診療記録の閲覧及び貸出について,必要な事項を定めるものとする。
(診療記録の閲覧)
第2条 診療記録の閲覧は,次の各号の一に掲げる目的に使用する場合に限るものとする。
(1) 外来診療又は入院診療
(2) 医学研究又は医学教育
(3) 診断書又は証明書の発行
(4) 病院管理又は診療統計に必要な資料の作成
(5) その他病院長が必要と認めた場合
2 診療記録の閲覧は,中央診療記録室において行うものとする。ただし,診療情報管理責任者が必要と認めた場合は,診療情報管理責任者が指定した場所で行うことができる。
(閲覧者の範囲)
第3条 診療記録を閲覧できる者は,次のとおりとする。
(1) 本院に勤務する医師,歯科医師その他の医療従事者
(2) 本院において診療を行う研修登録医並びに医師免許を有する大学院学生及び研究生
(3) 本院に勤務する診療情報管理士
(4) 本院以外の医療従事者で,診療情報管理責任者が必要と認めた者
(5) 診療情報の開示請求を行った患者等で,病院長が開示の決定をした者
(6) その他病院長が必要と認めた者
(閲覧日及び閲覧時間)
第4条 診療記録を閲覧できる日及び時間は,次のとおりとする。
閲覧日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
閲覧時間 午前9時から午後5時まで
(診療記録の貸出)
第5条 診療記録の貸出は,学内で利用することを原則とし,申し込みは,貸出当日の午前10時までに借用申込書(別記様式)を中央診療記録室に提出するものとする。当日の午前10時を過ぎた場合は,翌日貸出とする(翌日が休日の場合はその翌日とする)。ただし,緊急の場合はこの限りでない。
(エックス線フィルム及び画像ディスクの院外貸出)
第6条 エックス線フィルム及び画像ディスクの院外貸出については,次の各号の一に該当する場合に限り許可することができる。ただし,他の医療機関から提供のあった画像ディスクの院外への貸出は,原則として認めない。
(1) 都道府県及び市町村の条例等により公費負担医療受給申請書等にエックス線フィルム及び画像ディスクの添付が求められている場合の患者等への貸出
(2) 労災認定,照会等の資料としてエックス線フィルム及び画像ディスクの提出が求められている場合の労働基準監督署への貸出
(3) その他診療上の必要事由による他の医療機関への貸出
(診療記録の貸出期間)
第7条 診療記録の貸出期間は,外来診療記録は3日間(貸出日を含む。以下この条において同じ。),入院診療記録は2週間とする。
2 エックス線フィルムについては,前項の規定にかかわらず,院内貸出期間は2週間とし,院外貸出期間については次のとおりとする。
(1) 公費負担医療受給申請及び労災に係るもの 1箇月
(2) その他 2週間
3 他の医療機関から提供のあった画像ディスクについては,院内貸出期間は2週間とする。
4 返却日が休日の場合はその翌日とする。
(督促)
第8条 中央診療記録室は,貸出期限を過ぎた診療記録に関して,借用者に対して督促を行う。督促後も返却されない場合,診療情報管理委員会を通して再度督促を行い,それでもなお返却されない場合は,病院長名で督促を行うこととする。
(利用者の遵守事項)
第9条 診療記録の閲覧者又は貸出しを許可された者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 診療情報を他に漏らさないこと。
(2) 診療記録を改ざんしないこと。
(3) 診療記録を損傷及び紛失しないこと。
(4) 診療記録を学内から持ち出さないこと。ただし,医事訴訟や保険請求業務等特別な事情があり,かつ,診療情報管理責任者の許可を得た場合はこの限りではない。
(5) 診療記録を他に転貸しないこと。
(6) 診療記録は診療情報管理責任者の許可なく複写をしないこと。
(罰則)
第10条 この細則に定める事項に違反があった場合,病院長は当該人に対する今後の診療記録の閲覧及び貸出を禁止することがある。この場合,病院長はあらかじめ診療情報管理委員会又は診療情報管理責任者の意見を求めなければならない。
(時間外業務)
第11条 夜間又は休日における診療記録の入出庫業務は,診療に必要とするものに限り事務当直者が行うものとする。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,診療記録の閲覧及び貸出に関し必要な事項は診療情報管理委員会の議を経て,病院長が別に定める。
附則
この細則は,平成16年12月8日から施行する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この細則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年7月13日病院長裁定)
この細則は,平成23年7月13日から施行する。
附則(令和6年11月13日病院長裁定)
この細則は,令和6年11月13日から施行する。