○旭川医科大学病院診療記録等取扱細則

平成16年12月8日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院診療情報管理規程(平成16年旭医大達第203号。以下「管理規程」という。)第15条の規定に基づき,診療記録等の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(診療記録の構成及び順序)

第2条 診療記録の構成及び順序は,次のとおりとする。

(1) 表紙(1号紙)

(2) 医師又は歯科医師が記載する記録

(3) 検査記録,処置関連記録及び報告書

(4) 同意書及び説明書

(5) 看護師が記載する記録

(6) 退院時要約,手術記録等

(7) その他

(保存期間経過後の取扱い)

第3条 管理規程第8条に定める保存期間を経過した診療記録等については中央診療記録室から各診療科に通知の上,必要なものは各診療科で管理する。

(外来診療記録の作成及び取扱い)

第4条 新来患者の外来診療記録は,外来新患受付窓口において作成し,各診療科外来に送付するものとする。

2 再来患者の外来診療記録は,診療当日に中央診療記録室から各診療科外来に送付するものとする。ただし,同一日に複数の診療科を受診する患者の診療記録は,複数科外来受診申込みの順に当該診療科外来に送付するものとする。

3 診療に使用した外来診療記録は,中央診療記録室で即日回収の上,管理するものとする。

4 管理の効率化を図るため一定の厚みを超えた外来診療記録については,外来診療記録1号紙,退院時要約,手術記録等の重要記録を残した上で,別に定める基準に従って分冊する。診療上で分冊された記録を必要とする場合には,その都度出庫する。

(入院診療記録の作成及び取扱い)

第5条 入院歴のない患者が入院する場合は,入退院受付においてその患者の入院診療記録を作成し,外来診療記録とともにナースステーションに送付するものとする。

2 入院歴のある患者が入院する場合は,入退院受付において,その患者の入院診療記録(各診療科移管のものを除く。)及び外来診療記録をナースステーションに送付するものとする。

(入院期間中の診療記録等の保管)

第6条 入院患者の入院診療記録及び外来診療記録の管理は,その患者の入院期間中は,ナースステーションにおいて行うものとする。

2 入院期間中の患者が他診療科に転科する場合は,退院時に準じて,患者とともに遅滞なく転科先に引き継ぐものとする。

(退院患者の診療記録等の取扱い)

第7条 入院患者が退院する場合,各診療科の医師は退院時要約を,看護師は看護要約を作成し,入院診療記録を整理の上,退院した日から原則として14日以内に中央診療記録室に返却するものとする。ただし,外来診療記録は,退院後遅滞なく中央診療記録室に返却するものとする。

2 返却された診療記録に,患者属性等の記載漏れ,退院時要約等の未記載が発見された場合には,中央診療記録室は病棟医長,病棟師長等に速やかに連絡し,記載を要請するものとする。

(検査記録等の送付及び管理)

第8条 臨床検査・輸血部,放射線部等における検査記録等は,直接各診療科外来又はナースステーションに送付する。

2 検査記録等は,各診療科において診療記録への転記又は綴じ込みを行った後,中央診療記録室において管理するものとする。

3 前項の検査記録等の診療記録への転記又は綴じ込みは,各診療科において行うものとする。

(エックス線フィルムの送付)

第9条 放射線部において撮影したエックス線フィルムは,直接各診療科外来又はナースステーションに送付するものとする。

(診療記録への記載)

第10条 医師等は,次に掲げる診療等に関する事項を診療記録に記載しなければならない。なお,診療行為等の内容及び結果等の記載は原則として日本語を用い,署名しなければならない。

(1) 診療の年月日

(2) 病名及び主要症状

(3) 治療方法(処方及び処置)

(4) 説明を行った内容及び患者の意思の確認に関すること

(5) 診療補助等に関する事項

(6) その他診療に関する事項

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は診療情報管理委員会が別に定める。

この細則は,平成16年12月8日から施行する。

(平成17年8月1日病院長裁定)

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月13日病院長裁定)

この細則は,平成18年9月13日から施行する。

(平成25年6月19日病院長裁定)

この細則は,平成25年6月19日から施行する。

旭川医科大学病院診療記録等取扱細則

平成16年12月8日 病院長裁定

(平成25年6月19日施行)