○旭川医科大学病院診療情報管理委員会細則

平成16年12月8日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院診療情報管理規程(平成16年旭医大達第203号)第11条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は,本院の診療情報及び診療記録等の管理及び運用を適切に行うことを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 診療情報の管理に関すること。

(2) 診療記録等の様式並びに管理及び運用に関すること。

(3) 診療記録等の監査に関すること。

(4) 診療記録等の電子化に関すること。

(5) 診療情報の提供に関すること。

(6) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各診療科の科長のうちから 若干人

(2) 各診療科の外来医長又は病棟医長のうちから 若干人

(3) 中央診療施設等の部長若しくはセンター長又は副部長若しくは副センター長のうちから 若干人

(4) 看護部長

(5) 看護師長のうちから 若干人

(6) 薬剤部長

(7) 経営企画部長

(8) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(9) 経営企画課長

(10) その他病院長が必要と認める者

2 前項第1号から第3号まで,第5号及び第10号の委員は,病院運営委員会の議を経て,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第2項の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

(委員会以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会等)

第9条 委員会は,必要に応じて,小委員会又は専門部会(以下「小委員会等」という。)を置くことができる。

2 小委員会等に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この細則は,平成16年12月8日から施行する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成21年4月1日病院長裁定)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月14日病院長裁定)

この細則は,平成21年10月14日から施行する。

(平成24年2月15日病院長裁定)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院診療情報管理委員会細則

平成16年12月8日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年12月8日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成21年4月1日 病院長裁定
平成21年10月14日 病院長裁定
平成24年2月15日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号