○旭川医科大学知的財産管理アドバイザーに関する要項
平成16年11月29日
学長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学(以下「本学」という。)の知的財産に係る管理及び活用並びに本学職員に対する知的財産の取扱い等に関する指導を行うため,本学に知的財産管理アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(選任)
第2 学長は,知的財産に係る管理運営について専門的知識を有する者をアドバイザーに選任する。
(任期)
第3 アドバイザーの任期は,1年とする。
(雑則)
第4 この要項に定めるもののほか,アドバイザーに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この要項は,平成16年11月29日から実施する。
2 この要項の実施後,最初に選任されるアドバイザーの任期は,第3本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則(平成22年4月15日学長裁定)
1 この要項は,平成22年4月15日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
2 この要項実施の際,現にアドバイザーとして委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該アドバイザーの任期は,第3条の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。