○旭川医科大学病院インフェクションコントロールチーム細則

平成16年10月27日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院感染制御部規程(平成18年旭医大達第97号)第7条第2項の規定に基づき,インフェクションコントロールチーム(以下「ICT」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 ICTは,旭川医科大学病院感染制御部(以下「感染制御部」という。)に対して,院内感染対策に関する具体的な事項の提案,評価等を行い,必要な院内感染対策を実施するものとする。

2 ICTは,本院において感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「感染症が発生した場合等」という。)で必要と認めたときは,直ちに感染制御部長に報告・相談の上,病院長に報告・意見を具申し,必要な院内感染対策を実施するものとする。

3 ICTは,感染症が発生した場合等で,病院長及び感染制御部長が不在等で報告・相談等できない場合は,必要な院内感染対策を実施し,その結果を速やかに病院長及び感染制御部長に報告するものとする。

(業務)

第3条 ICTは,次に掲げる業務を行う。

(1) 抗菌薬の適正使用を推進すること。又,特定抗菌薬の使用については届出制とし,使用状況を把握すること。

(2) 感染対策のサーベイランスを行うこと。

(3) 1週間に1回程度,定期的に院内を巡回し,院内感染事例を把握すること。

(4) 院内感染防止対策の実施状況を把握し指導すること。

(5) 院内感染事例,院内感染の発生率に関するサーベイランス等の情報を分析及び評価すること。

(6) 院内感染の増加が確認された場合に病棟ラウンドの所見及びサーベイランスデータ等を基に改善策を講じること。

(7) 院内感染対策を目的とした感染症患者の歯科領域の診療(口腔ケア)に関すること。

(8) 巡回,院内感染に関する情報を記録に残すこと。

(9) 院内感染対策を目的とした職員の研修を年2回程度行うこと。

(10) 院内感染に関するマニュアルを作成し,職員がそのマニュアルを遵守していることを巡回時に確認すること。

(11) 年4回程度,カンファレンスに参加すること。また,全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスにそれぞれ年1回程度,合わせて年4回以上参加すること。

(12) その他院内感染対策に関すること。

(組織)

第4条 ICTは,次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 感染制御部職員

(2) 診療科及び中央診療施設等の教員のうちから 若干人

(3) 臨床検査技師のうちから 1人

(4) 薬剤師のうちから 若干人

(5) 看護師長のうちから 若干人

(6) 臨床工学技士のうちから 1人

(7) 管理栄養士のうちから 1人

(8) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号から第8号までの構成員は,病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第2号から第8号までの構成員の任期は2年とする。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の構成員は,再任されることができる。

(チーフ及び副チーフ)

第6条 ICTにチーフ及び副チーフを置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 チーフは,ICTの活動を掌理し,原則として毎月1回ICT会議を招集し,その議長となる。

3 副チーフは,チーフを補佐し,チーフに事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第7条 ICT会議は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

(構成員以外の者の出席)

第8条 ICT会議が必要と認めたときは,ICT会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 ICTの庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,ICTに関し必要な事項は,病院長が別に定める。

1 この細則は,平成16年10月27日から施行する。

2 この細則施行の際,現にICTの構成員として指名を受けている者については,この細則により選任されたものとみなし,当該構成員の任期については,第5条本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年12月13日病院長裁定)

1 この細則は,平成19年1月1日から施行する。

2 この細則の施行の際,現にICTの構成員として指名を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該構成員の任期については,第4条本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

3 この細則の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

(平成27年4月8日病院長裁定)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月28日病院長裁定)

この細則は,平成30年8月28日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院インフェクションコントロールチーム細則

平成16年10月27日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年10月27日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成18年12月13日 病院長裁定
平成27年4月8日 病院長裁定
平成30年8月28日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号