○旭川医科大学構内駐車整理要項

平成16年10月26日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)構内の駐車場における自動車の駐車に関し,必要な事項を定め,もって構内の交通の安全管理と環境の保全に資することを目的とする。

(利用者)

第2 本学駐車場を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とし,駐車に当たっては,本学の定める駐車場の利用方法等に従わなければならない。

(1) 許可された本学職員

(2) 許可された本学学生

(3) 本学に用務のため来訪する者

(4) 本学病院の来院患者,付添人,見舞客等

(5) その他学長が許可した者

(駐車場の管理)

第3 駐車は,終日ゲート方式による駐車管理装置及び駐車整理員(以下「整理員」という。)を配置して行うものとする。

2 整理員は,利用者の利便性を考慮し,円滑な自動車の誘導を行うものとする。

3 整理員は,適宜駐車場を巡回する等して,不法駐車の防止及び緊急自動車等の通路確保に努めなければならない。

4 職員等駐車場は,パスカード方式及び一部発券兼用方式とする。

5 来院者用駐車場は,自動料金精算方式とする。

(駐車料)

第4 駐車場の整理は,外部の業者(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

2 受託者は,本学構内の駐車場の利用者から,駐車場整理に要する経費を駐車料として徴収するものとする。

3 駐車料の額及びその徴収方法等については,本学と受託者が協議の上,別に定める。

(駐車の許可)

第5 本学の職員,学生及び各種法人等の職員で,本学の駐車場を利用する者は,あらかじめ旭川医科大学駐車場管理小委員会委員長の許可を受けなければならない。

(苦情処理)

第6 駐車に関し,利用者等から苦情の申し立てがあったときは,受託者において処理し,必要に応じて本学と協議するものとする。

(損害賠償責任の免責)

第7 本学及び受託者は,構内において発生した交通事故,駐車中に生じた自動車の破損,盗難等については,一切その責任を負わないものとする。なお,本学の都合又は,駐車場の整理の都合による自動車の移動を行った場合の破損も,同様とする。

(駐車整理業務に関する事務等)

第8 駐車整理業務に関する事務については,受託者への委託に係る事項以外は,総務課において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,本学駐車整理に関し,必要な事項については,旭川医科大学駐車管理小委員会で審議の上,決定する。

この要項は,平成16年10月26日から実施する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成18年1月6日学長裁定)

この要項は,平成18年1月6日から実施し,平成17年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学構内駐車整理要項

平成16年10月26日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年10月26日 学長裁定
平成17年10月12日 学長裁定
平成18年1月6日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号