○旭川医科大学医学部(医学科・看護学科)一般選抜入学生の既修得単位認定に関する申合せ
平成16年4月1日
教授会申合せ
旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第16条の規定に基づく本学入学前における大学等での修得単位(以下「既修得単位」という。)の取扱いに関しては,以下のとおりとする。
1 単位の認定を受けようとする者は,本学が指定した期日までに「既修得単位認定申請書」(様式第1)に当該大学等の成績証明書,シラバス等授業内容を明記したものを添付して,学長に申請するものとする。
2 既修得単位として認定できるものは,基礎教育科目及び一般基礎科目の選択科目のみとする。
3 既修得単位の認定は,教務・厚生委員会の議を経て学長が認定する。
4 認定された授業科目の評価は,「認定」の評語をもって表す。
5 前号の評語は,英文証明書等にあっては次表のとおりとする。
評語 | 評語 (英語) | 評語の説明 (英語) | 判定 |
認定 | T | transfer credits | 合格 |
附 記(平成18年3月22日教授会申合せ)
この申合せは,平成18年4月1日から実施する。
附 記(令和3年7月14日教授会申合せ)
この申合せは,令和3年7月14日から実施する。
附則(令和6年9月11日教授会申合せ)
この申合せは,令和6年9月11日から実施する。