○旭川医科大学病院において診療に従事できる医師等に関する要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号。以下「規程」という。)第7条第6項の規定により旭川医科大学病院において診療に従事する医師又は歯科医師に関し,必要な事項を定めるものとする。
(診療に従事できる者)
(診療従事許可願等)
第3 第2の規定により診療従事の許可を得ようとする者は,診療従事許可願(別紙様式1)に医師免許証又は歯科医師免許証の写しを添付して病院長に申請するものとする。
2 診療に従事できる期間は1年以内とし,会計年度を超えることはできない。ただし,以後1年を超えない範囲で更新することができる。
(許可)
第4 病院長は,第3の規定により申請があったときは,当該診療科の長と連絡調整の上,診療に従事することを許可することができる。
2 前項の規定により診療に従事することを許可された者(以下「診療従事者」という。)は,当該診療科の長の指導の下で診療に従事する。
3 診療従事者が前項の規定に違反し,診療従事者としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は第1項の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第5 この要項に定めるもののほか,診療従事者に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年7月27日病院長裁定)
この要項は,平成17年8月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。