○旭川医科大学病院病院機能モニター委員会要項
平成16年7月14日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,病院機能モニター委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2 委員会は,病院機能について継続的な自己点検等を実施し,医療の質の向上を図るため,次に掲げる事項を審議する。
(1) 病院機能にかかる自己点検及び自己評価の実施に関すること。
(2) 自己点検及び自己評価の報告に関すること。
(3) 点検及び評価項目内容の検討に関すること。
(4) 財団法人日本医療機能評価機構の認定取得に関すること。
(構成)
第3 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 診療科の科長又は副科長のうちから 若干人
(2) 中央診療施設等の部長若しくはセンター長又は副部長若しくは副センター長のうちから 若干人
(3) 事務局企画調整役(総務・教務担当),事務局次長(病院担当),課長又は課長補佐のうちから 若干人
(4) その他病院長が必要と認めた者
2 前項に掲げる委員は,病院長が委嘱する。
(任期)
第4 委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第6 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第9 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この要項は,平成16年7月14日から実施する。
附則(平成17年4月1日病院長裁定)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日病院長裁定)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日病院長裁定)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月23日病院長裁定)
この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日病院長裁定)
この要項は,令和4年5月13日から実施し,改正後の第3第1項第3号の規定は,令和4年4月1日から適用する。