○旭川医科大学病院病院機能モニター委員会要項

平成16年7月14日

病院長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,病院機能モニター委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2 委員会は,病院機能について継続的な自己点検等を実施し,医療の質の向上を図るため,次に掲げる事項を審議する。

(1) 病院機能にかかる自己点検及び自己評価の実施に関すること。

(2) 自己点検及び自己評価の報告に関すること。

(3) 点検及び評価項目内容の検討に関すること。

(4) 財団法人日本医療機能評価機構の認定取得に関すること。

(構成)

第3 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 診療科の科長又は副科長のうちから 若干人

(2) 中央診療施設等の部長若しくはセンター長又は副部長若しくは副センター長のうちから 若干人

(3) 事務局企画調整役(総務・教務担当),事務局次長(病院担当),課長又は課長補佐のうちから 若干人

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 前項に掲げる委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4 委員の任期は,2年とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

(議事)

第6 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この要項は,平成16年7月14日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成18年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日病院長裁定)

この要項は,平成24年4月1日から実施する。

(令和3年8月23日病院長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日病院長裁定)

この要項は,令和4年5月13日から実施し,改正後の第3第1項第3号の規定は,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院病院機能モニター委員会要項

平成16年7月14日 病院長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年7月14日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成18年4月1日 病院長裁定
平成24年2月15日 病院長裁定
令和3年8月23日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 病院長裁定