○旭川医科大学病院母乳育児支援委員会要項

平成16年5月12日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,旭川医科大学病院母乳育児支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 本院において,出産若しくは出産予定にある母親並びに出生した子供が安心して,自信をもってそして継続して母乳育児を行うことができるように,ユニセフ/WHOの提唱する「母乳育児を成功させるための10か条」に基づいて支援することを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は,次に掲げる事項について審議及び掌握する。

(1) 本院で出産若しくは出産予定にある母親並びに出生した子供の母乳育児に関すること。

(2) 疾患を有する新生児及び乳児の母乳育児に関すること。

(3) 疾患を有する母親の母乳育児に関すること。

(4) その他母乳育児支援に関して病院長が必要と認めたもの

(構成)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 周産母子センター長

(2) 周産母子センター副センター長

(3) 周産母子センターの職員 1人

(4) 小児科病棟医長

(5) 薬剤部長

(6) 副看護部長のうちから 1人

(7) 4階西ナース・ステーション看護師長

(8) 4階東ナース・ステーション看護師長

(9) 新生児集中治療室ナース・ステーション看護師長

(10) 外来ナース・ステーション看護師長

(11) 4階東及び新生児集中治療室ナース・ステーション副看護師長のうちから 若干人

(12) 助産師のうちから 若干人

(13) 経営企画課長

(14) 栄養士長

(15) メディカルソーシャルワーカーのうちから 1人

(16) その他周産母子センター長が必要と認めた者

2 前項第3号第6号第11号第12号第15号及び第16号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第3号第6号第11号第12号第15号及び第16号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,周産母子センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要項は,平成16年5月12日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成18年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(平成21年9月9日病院長裁定)

この要項は,平成21年9月9日から実施し,平成21年8月1日から適用する。

(平成22年4月21日病院長裁定)

この要項は,平成22年4月21日から実施する。

(平成24年2月15日病院長裁定)

この要項は,平成24年4月1日から実施する。

(平成28年2月23日病院長裁定)

1 この要項は,平成28年3月1日から実施する。

2 この要項の実施後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院母乳育児支援委員会要項

平成16年5月12日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年5月12日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成18年4月1日 病院長裁定
平成21年9月9日 病院長裁定
平成22年4月21日 病院長裁定
平成24年2月15日 病院長裁定
平成28年2月23日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号