○旭川医科大学病院病理解剖取扱要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1 旭川医科大学病院において死亡した患者(以下「死亡患者」という。)及び死産児の病理解剖(以下「剖検」という。)の取扱いについては,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(遺族の承諾)

第2 診療を担当していた医師(以下「診察医」という。)は,医学の教育・研究上必要と認め,死亡患者又は死産児を剖検に付そうとする場合は,解剖に関する遺族の承諾書(別記様式1(死亡患者)又は別記様式2(死産児))により,あらかじめ遺族の承諾を得なければならない。

(承諾書及び死亡診断書の送付)

第3 剖検に付そうとする診療医は,遺族の承諾書及び死亡診断書を医療支援課に提出するものとする。

2 前項の死亡診断書は,無料とする。

(剖検依頼)

第4 第2及び第3の手続きを終えた診療医は,剖検依頼書(別記様式3)により,剖検担当医(以下「剖検医」という。)に剖検を依頼するものとする。

(剖検結果報告)

第5 診察医の依頼により剖検を行った剖検医は,その結果を剖検診断書(別記様式4)により,当該診察医に報告するものとする。

(事務手続)

第6 第3第1項により遺族の承諾書及び死亡診断書を受理した医療支援課は,病理解剖受付簿(別記様式5)により,剖検の受付を行い,承諾書の写しを会計課に送付するものとする。

(遺体の運搬等)

第7 医療支援課は,遺族の希望に応じて,遺体の運搬又は棺等の支給について会計課に連絡するものとする。

2 前項の遺体の運搬及び棺等の支給は,別表の基準によるものとする。

(祭祀料の支給)

第8 会計課は,遺族に対して別表に定める祭祀料を支出するものとする。

(勤務時間外の取扱い)

第9 勤務時間外における事務手続きは,事務当直者が行うものとする。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,剖検の取扱いに関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

別表(病理解剖に対する祭祀料等支出基準)

区分

基準

祭祀料

17,000円

遺体運搬

遺族が希望する場合は,次の区分により自宅又は火葬場まで遺体を運搬する。この場合において,遺族が困窮世帯である等の特別の事由がある場合は,当該区分にかかわらず,その経費の全部を本学が負担することがある。

 

 

 

 

区域

経費負担

 

本学から30km圏内の地域

本学が負担する。

本学から30km圏外の地域

30kmまでは本学が,これを超える部分については遺族が負担する

 

 

 

 

支給物品

遺族が希望する場合は,次の物品を支給する。

1 棺

2 経帷子

3 骨箱

4 白布

備考

1 この基準による祭祀料等は,葬儀を行う遺族に支給する。

2 この基準は,予算の範囲内で実施する。

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旭川医科大学病院病理解剖取扱要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定