○旭川医科大学病院病理解剖取扱要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(趣旨)
第1 旭川医科大学病院において死亡した患者(以下「死亡患者」という。)及び死産児の病理解剖(以下「剖検」という。)の取扱いについては,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(遺族の承諾)
(承諾書及び死亡診断書の送付)
第3 剖検に付そうとする診療医は,遺族の承諾書及び死亡診断書を医療支援課に提出するものとする。
2 前項の死亡診断書は,無料とする。
(剖検依頼)
第4 第2及び第3の手続きを終えた診療医は,剖検依頼書(別記様式3)により,剖検担当医(以下「剖検医」という。)に剖検を依頼するものとする。
(剖検結果報告)
第5 診察医の依頼により剖検を行った剖検医は,その結果を剖検診断書(別記様式4)により,当該診察医に報告するものとする。
(事務手続)
第6 第3第1項により遺族の承諾書及び死亡診断書を受理した医療支援課は,病理解剖受付簿(別記様式5)により,剖検の受付を行い,承諾書の写しを医事課に送付するものとする。
(遺体の運搬等)
第7 医療支援課は,遺族の希望に応じて,遺体の運搬又は棺等の支給について経営企画課に連絡するものとする。
2 前項の遺体の運搬及び棺等の支給は,別表の基準によるものとする。
(祭祀料の支給)
第8 医事課は,遺族に対して別表に定める祭祀料を支出するものとする。
(勤務時間外の取扱い)
第9 勤務時間外における事務手続きは,事務当直者が行うものとする。
(雑則)
第10 この要項に定めるもののほか,剖検の取扱いに関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日病院長裁定)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(令和6年9月18日病院長裁定)
この要項は,令和6年9月18日から実施し,令和6年8月1日から適用する。
別表(病理解剖に対する祭祀料等支出基準)
区分 | 基準 | ||||
祭祀料 | 17,000円 | ||||
遺体運搬 | 遺族が希望する場合は,次の区分により自宅又は火葬場まで遺体を運搬する。この場合において,遺族が困窮世帯である等の特別の事由がある場合は,当該区分にかかわらず,その経費の全部を本学が負担することがある。 | ||||
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| 区域 | 経費負担 |
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本学から30km圏内の地域 | 本学が負担する。 | ||||
本学から30km圏外の地域 | 30kmまでは本学が,これを超える部分については遺族が負担する | ||||
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支給物品 | 遺族が希望する場合は,次の物品を支給する。 | ||||
1 棺 | 2 経帷子 | ||||
3 骨箱 | 4 白布 |
備考
1 この基準による祭祀料等は,葬儀を行う遺族に支給する。
2 この基準は,予算の範囲内で実施する。