○旭川医科大学病院研修管理委員会要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院に,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に基づき,臨床研修の実施を統括管理するため,旭川医科大学病院研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 卒後臨床研修プログラムの作成に関すること。

(2) 卒後臨床研修プログラム相互間の調整に関すること。

(3) 研修医の管理に関すること。

(4) 研修医の採用・中断・修了についての評価に関すること。

(5) その他臨床研修実施に当たっての統括管理に関すること。

(構成)

第3 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 事務局長

(3) 卒後臨床研修センター構成員

(4) 協力型臨床研修病院の研修実施責任者

(5) 臨床研修協力施設の研修実施責任者

(6) その他卒後臨床研修センター長が必要と認めた者

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き,卒後臨床研修センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

(副委員長)

第5 委員会に副委員長を置き,委員長が指名した卒後臨床研修センター副センター長をもって充てる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6 委員会は,第3第1号から第4号までに掲げる委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。ただし,第4号の委員にあっては,委任状をもって出席とみなすことができる。

2 第3第4号から第6号までの委員は,委員会に出席できない場合には,書面による議決又は意見を表明することができる。

(委員以外の者の出席)

第7 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成21年2月18日病院長裁定)

この要項は,平成21年4月1日から実施する。

(平成23年7月13日病院長裁定)

この要項は,平成23年7月13日から実施し,改正後の第3から第6の規定は,平成23年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院研修管理委員会要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成21年2月18日 病院長裁定
平成23年7月13日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号