○旭川医科大学病院研修管理委員会要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院に,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に基づき,臨床研修の実施を統括管理するため,旭川医科大学病院研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 卒後臨床研修プログラムの作成に関すること。
(2) 卒後臨床研修プログラム相互間の調整に関すること。
(3) 研修医の管理に関すること。
(4) 研修医の採用・中断・修了についての評価に関すること。
(5) その他臨床研修実施に当たっての統括管理に関すること。
(構成)
第3 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 病院長
(2) 事務局長
(3) 卒後臨床研修センター構成員
(4) 協力型臨床研修病院の研修実施責任者
(5) 臨床研修協力施設の研修実施責任者
(6) その他卒後臨床研修センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き,卒後臨床研修センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第5 委員会に副委員長を置き,委員長が指名した卒後臨床研修センター副センター長をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6 委員会は,第3第1号から第4号までに掲げる委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。ただし,第4号の委員にあっては,委任状をもって出席とみなすことができる。
2 第3第4号から第6号までの委員は,委員会に出席できない場合には,書面による議決又は意見を表明することができる。
(委員以外の者の出席)
第7 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第9 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成21年2月18日病院長裁定)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附則(平成23年7月13日病院長裁定)
この要項は,平成23年7月13日から実施し,改正後の第3から第6の規定は,平成23年7月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月18日病院長裁定)
この要項は,令和6年9月18日から実施し,令和6年8月1日から適用する。