○旭川医科大学病院臨床病理検討会要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院において実施する臨床病理検討会(以下「CPC(Clinico─pathological Conference)」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施要領)

第2 CPCは,次に掲げる要領により実施する。

(1) CPCは年4回以上定期的に開催し,開催時間は1時間を標準とする。

(2) 開催場所及び実施時間帯は,多くの参加が可能となるように設定する。

(3) CPCの進行は,臨床事項についての説明と討論,臨床診断及び病理解剖への問題提起,病理解剖についての所見と診断及び総合討論によって行う。

(4) 参加者は,本学教職員及び学生とする。また,学内外に広報し,別に定める手続きにより学外の医師及びコ・メディカルの参加を可能とする。

(5) CPCは,本学以外の医療機関と共同して実施することができる。

(委員会の設置)

第3 CPCの企画及び円滑な運営を行うため,臨床病理検討会運営委員会(以下「CPC委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第4 CPC委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) CPCの開催及び進行に関すること。

(2) CPCで検討する症例など内容に関すること。

(3) CPCに関わる広報に関すること。

(4) その他CPCに関すること。

(構成)

第5 CPC委員会は,次に掲げる講座又は診療科等の担当者をもって構成する。

(1) 病理部長

(2) 卒後臨床研修センター長

(3) 病理学講座(腫瘍病理分野) 1人

(4) 病理学講座(免疫病理分野) 1人

(5) 内科(循環器・腎臓,呼吸器・脳神経)のうちから 1人

(6) 内科(内分泌・代謝・膠原病) 1人

(7) 内科(消化器,血液)のうちから 1人

(8) 精神科神経科 1人

(9) 小児科 1人

(10) 外科(血管・呼吸・腫瘍,心臓大血管,肝胆膵・移植,消化管)のうちから 2人

(11) 整形外科 1人

(12) 皮膚科 1人

(13) 泌尿器科 1人

(14) 眼科 1人

(15) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 1人

(16) 産科婦人科 1人

(17) 放射線科 1人

(18) 麻酔科蘇生科 1人

(19) 脳神経外科 1人

(20) 歯科口腔外科 1人

(21) 救急科 1人

(22) リハビリテーション科 1人

(23) 形成外科 1人

(24) 臨床検査・輸血部 1人

(25) 病理部 1人

(26) 救命救急センター及び集中治療部のうちから 1人

(27) 総合診療部 1人

(28) その他委員長が必要と認めた者

(任期)

第6 第5第3号から第27号までの委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第7 CPC委員会に委員長を置き,病理部長をもって充てる。

2 委員長は,CPC委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第8 CPC委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

(委員以外の者の出席)

第9 CPC委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10 CPCの庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか,CPC及びCPC委員会の運営に関し必要な事項は,CPC委員会が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成18年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(平成18年7月11日病院長裁定)

1 この要項は,平成18年7月11日から実施する。

2 この要項の実施の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第6第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

3 この要項の実施後,最初に委嘱される委員の任期は,第6第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成22年9月8日病院長裁定)

この要項は,平成22年10月1日から実施する。

(平成28年3月9日病院長裁定)

この要項は,平成28年4月1日から実施する。

(平成30年9月5日病院長裁定)

この要項は,平成30年9月5日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年12月11日病院長裁定)

この要項は,令和5年12月11日から実施する。

旭川医科大学病院臨床病理検討会要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成18年4月1日 病院長裁定
平成18年7月11日 病院長裁定
平成22年9月8日 病院長裁定
平成28年3月9日 病院長裁定
平成30年9月5日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年12月11日 病院長裁定