○旭川医科大学病院校費負担患者診療規程

平成16年4月1日

旭医大達第119号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における校費負担患者の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「校費負担患者」とは,本院で診療を行う患者のうち,その病症が医学の教育及び研究に資すると認められるもので,その診療に要する費用を本院において負担する者をいう。

(認定基準)

第3条 校費負担患者は,その病症が次に掲げる事項に該当するものでなければならない。

(1) 原因不明疾患の解明に資するもの。

(2) 治療法の確立に資するもの。

(3) 発症の因果関係の解明に資するもの。

(4) 適応症外使用による薬効及び治療法の判定に資するもの。

(5) 典型的な症例等で医学の教育に資するもの

(費用の負担範囲)

第4条 校費負担患者の費用の負担範囲は,医学の教育及び研究上最小限必要な範囲において,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,患者にかかる診療外費用となる負担金等は,当該患者の負担とする。

(1) 先端医療等に対する費用

(2) 教育等の協力に対する費用

(3) 保険診療外に対する費用(適応症外使用を含む)

(認定手続等)

第5条 校費負担患者の認定は,診療科長の申請に基づき,病院長が行う。

2 診療科長は,前項の申請を行うときは,校費負担患者認定申請書(別記様式第1)に,患者又はその親権者若しくは後見人(以下「患者等」という。)による承諾欄を記入の上行うものとする。

3 診療科長は,患者等に校費負担患者となることの承諾を求めるときは,あらかじめ患者等に対し,校費負担患者の趣旨及び教育,研究上の協力の内容について十分説明を行うものとする。

(患者等の義務)

第6条 患者等は,校費負担患者として認定された趣旨に則し,診療科長の依頼に応じ,臨床講義,臨床実習又は研究に協力するものとする。

(病理解剖等)

第7条 診療科長は,校費負担患者が死亡した場合において,医学の教育及び研究に必要があると認めたときは,遺族の承諾を得て,遺体を解剖に付し,又はその一部を保存することができる。

(認定の取り消し)

第8条 診療科長は,校費負担患者が次の一に該当する場合は,速やかに病院長に申し出るものとする。

(1) 病症が校費負担患者としての目的に適しなくなったとき

(2) 患者等が,第6条に定める協力依頼に応じないとき

(3) 患者等の都合により,診療を中止又は退院を申し出たとき

2 病院長は,前項の定めるところによるほか,本院の都合により校費負担患者を取り消す場合がある。

3 前2項の規定により,校費負担患者を取り消したときは,その事由の発生した日の翌日から旭川医科大学病院諸料金規程(平成16年旭医大達第53号)に定める診療等の料金を徴収するものとする。

(研究内容の記録及び報告)

第9条 診療科長は,校費負担患者の認定を受けたものにかかる協力の内容を記録し,認定期間が終了したとき又は前条に定める認定の取り消しがあったときは,校費負担患者協力内容報告書(別紙様式2)により,速やかに病院長に報告するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,校費負担患者の取扱いについて必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成22年2月10日旭医大達第3号)

この規程は,平成22年2月10日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第139号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の別紙様式第1及び別紙様式第2は,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学病院校費負担患者診療規程

平成16年4月1日 旭医大達第119号

(令和3年8月23日施行)