○旭川医科大学病院高度先進医療専門委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第116号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に旭川医科大学病院高度先進医療専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 専門委員会は,本院における高度先進医療について審査,評価及び指導することを目的とする。

(審議事項)

第3条 専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 高度先進医療の承認申請を行うに当たっての事前審査に関すること。

(2) 高度先進医療の実施についての指導及び監督に関すること。

(3) 高度先進医療に係る診療報酬明細書の検討及び評価に関すること。

(4) 高度先進医療の実績についての評価に関すること。

(5) その他高度先進医療に関すること。

(組織)

第4条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 各診療科長

(3) 臨床検査・輸血部長

(4) 薬剤部長

(5) 経営企画部長

(6) 事務局次長(病院担当)

(7) その他専門委員会が必要と認めた者

(委員長)

第5条 専門委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議の開催)

第6条 専門委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 専門委員会は,定期に開催することを原則とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 専門委員会が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(高度先進医療小委員会)

第8条 専門委員会は,必要に応じて高度先進医療小委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 専門委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日旭医大達第49号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第73号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日旭医大達第20号)

この規程は,平成20年3月1日から施行する。

(平成24年6月27日旭医大達第45号)

この規程は,平成24年6月27日から施行し,改正後の第5条第1項の規定は,平成24年6月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第138号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院高度先進医療専門委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第116号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第116号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年8月1日 旭医大達第49号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第73号
平成20年3月1日 旭医大達第20号
平成24年6月27日 旭医大達第45号
令和3年8月23日 旭医大達第138号
令和3年9月3日 旭医大達第146号